お客様へのお知らせ

2006 年 2 月 10 日
日興コーディアル証券株式会社

偽造・盗難カード被害への対応について

 弊社では、日本証券業協会理事会決議「偽造カード及び盗難カードによる不正な引出しからの顧客の 保護等について」が平成18年2月10日付で施行されたことに伴い、偽造カード又は盗難カードにより 現金自動支払機(以下「ATM」という。)からお客様の資産が不正に引き出された場合には、下記のとおり対応させていただきます。

    • 1.弊社は、偽造カードによりATMからお客様の資産が不正に引き出されたときは、当該引き出された金銭に相当する金額を補償いたします。
      ただし、お客様の故意による場合又は弊社が善意・無過失であってお客様に重大な過失があることを弊社が証明した場合には、補償の対象とはなりません。
  • 2.弊社は、盗難カードによりATMからお客様の資産が不正に引き出されたときは、お客様が盗難に気付いてから速やかに弊社へ通知するなど、所定の手続きを行っているときに、当該引き出された金銭に相当する金額を補償いたします。
    なお、お客様の過失及び弊社の善意・無過失を弊社が証明した場合には、当該ATM引出しによって引き出された金額の四分の三に相当する金額を補償金額とさせていただきます。また、次に掲げる場合は、補償の対象とはなりません。
    • (1)お客様の故意によることを弊社が証明した場合
    • (2)弊社が善意・無過失であって次のいずれかに該当することを弊社が証明した場合
      イ.お客様の重大な過失により行われたこと
      ロ.お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人又は家事使用人によって行われたこと
      ハ.お客様が被害状況に係る弊社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    • (3)戦争、暴動等により著しい社会秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随してカードが盗難にあったことを弊社が証明した場合
    • (4)お客様から弊社への盗難に関する通知が盗難が行われた日から2年を経過する日後に行われた場合
    • (5)当該ATM引き出しが、弊社への通知がなされた日の30日前の日の前に行われていた場合

以上