お客様へのお知らせ

2012年12月26日
SMBC日興証券株式会社

信用取引の制度変更に伴う対応について
〜委託保証金の計算方法等の変更により、お客様の資金効率が向上します〜

2013年1月より実施される信用取引の委託保証金に関する制度変更※について、日興イージートレード信用取引では2013年2月4日(月)注文執行分より以下の対応を行う予定ですので、お知らせいたします。
これに伴い、信用取引におけるお客様の資金効率が向上し、利便性も高まります。

【対応内容】

  • 現行制度においては、信用取引の日計り取引を行った場合、その委託保証金を同じ日に他の取引に利用することができませんでした。新制度においては、信用取引の日計り取引を行った場合、同じ日から当該建玉に係る委託保証金を他の信用取引に利用できるようになります。
  • また、現行制度では建玉を決済しても受渡日まで委託保証金の引き出しができませんでしたが、変更後は約定日から引き出し可能な範囲内で委託保証金を引き出すことができるようになります。

「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令」の一部改正が行われ、2013年1月1日から施行されるため、内閣府令の改正にあわせて、各証券取引所の受託契約準則の一部改正が行われます。これにより、信用取引の委託保証金の計算方法等が変更されます。

【制度変更のメリット①】 同一の保証金で、日計り取引が何度でもできる

【制度変更のメリット②】 返済後、保証金をすぐに引き出しできる

従来は、当日の新規建玉を返済しても、それにかかる保証金は3営業日後まで拘束されますが、制度変更後は、保証金が当日の約定後すぐに拘束が解かれます。このため、上記メリット①のように別の新規建て取引が可能となる他、差し入れていた保証金を引き出し可能な範囲内で引き出すことも可能となります。

手数料、諸経費等は考慮していません。

引き出せるのは現に預託されている保証金の範囲内で引出可能な金額となります。

以上