お客様へのお知らせ

2014年1月30日
SMBC日興証券株式会社

【NISAで上場株式に投資されるお客様へ】NISA口座における配当金等受取方法に関するご留意事項

NISA口座で保有する上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」をご利用いただく必要があります。

「株式数比例配分方式」とは

お取引のある証券会社等の口座の残高(配当基準日時点の残高)に応じ、それぞれの証券会社のお取引口座にて、すべての銘柄の配当金を受け取る方式です。

お預かり数量に応じた金額が、それぞれの証券口座へ自動的に入金

お手続きの流れ

SMBC日興証券を通じて、上場株式等の配当金の受取方法をご指定いただくことができます。

お申込方法・お問い合わせ

NISA口座と税金

NISA 口座で保有する上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」をご利用いただく必要があります。

「株式数比例配分方式」をご利用いただく場合→非課税!

  • 「 株式数比例配分方式」をお申込みいただくと、特定・一般口座にてお持ちの株式や他の証券会社でお持ちの株式等、全ての上場株式における配当金受取方式が同方式へ自動的に変更されます。
    証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません。したがって、ゆうちょ銀行等の窓口や指定の銀行口座での受領はできなくなります。
  • 「 株式数比例配分方式」によって上場株式の配当金等を受け取られる場合には、保有銘柄の配当基準日までに、手続を終了しておく必要があります。
  • 平成21年1月の株券電子化に当たって、信託銀行などに開設された「特別口座」に上場株式がある場合などは、「株式数比例配分方式」はご利用いただけません。
  • 当該方式をお申込みいただいても当社のお取引口座に株式等の残高がない場合、株式等の残高が発生するまで申込データは証券保管振替機構に取り次ぎされません。

「株式数比例配分方式」をご利用いただかない場合→課税!

  • 「 株式数比例配分方式」をご利用いただかない場合、NISA口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とはならず、課税され、確定申告を行っても還付されません。
  • NISA口座で買付けた株式投資信託の分配金については、配当金受取方式に関わらず非課税となります。

その他の配当金受取方式

配当金領収証方式

  • 発行会社から郵送される配当金領収証を、ゆうちょ銀行等の窓口に持参することで、配当金領収証と引き換えに配当金を受け取る方式です。
  • 同方式は、特段のお手続きをすることなくご利用いただくことができます。

個別銘柄指定方式

  • 銘柄ごとに、あらかじめ指定した金融機関預金口座で配当金を受け取る方式です。
  • 同方式は、SMBC日興証券を通じて、ご指定いただくことができます。

登録配当金受領口座方式

  • すべての銘柄について、あらかじめ指定した金融機関預金口座で配当金を受け取る方法です。
  • 同方式は、SMBC日興証券を通じて、ご指定いただくことができます。

少額投資非課税制度NISAとは

NISAとは、新たに購入した上場株式や株式投資信託につき、「配当金・分配金・譲渡益」が、最長5年間非課税となる制度です。

税率は復興特別所得税を含めると20.315% となります。

以上