お客様へのお知らせ

2015年10月20日
SMBC日興証券株式会社

「公社債等の特定口座への移管手続のお知らせ」の郵送について(12月2日更新)

公社債等をお持ちのお客様に、「公社債等の特定口座への移管手続のお知らせ」を郵送させていただきました。
内容は、平成28年1月1日から金融所得課税の一体化に伴い、特定口座に公社債等を移管される場合のお手続きについてご案内しています。
お客様の口座状況に応じたお手続きをご案内しておりますが、ご不明な点がありましたら、以下をご参照ください。

<特定口座を開設済みのお客様>
公社債等の特定口座への移管をご希望の場合、原則手続きいただく必要はありません。※
来年1月1日に自動的に特定口座に移管されます。

<特定口座を未開設のお客様>
今年中に特定口座を開設いただくと、当社の一般口座で保有されている公社債等が来年1月1日に自動的に特定口座へ移管されます。
12月18日迄に当社に申込み書類が到着し、書類に不備がない場合、今年中に特定口座が開設されます。

「源泉徴収あり」をお選びいただくと、売却の都度、証券会社によって損益計算が行われ、所得税・住民税が源泉徴収または還付されることで、原則確定申告が不要となりますので大変便利です。

金融所得課税の一体化について

  • 相続・贈与・遺贈等による保有銘柄がある方で特定口座に移管希望の場合、移管に対するお客様の同意が必要になります。同意の旨をご連絡いただく方法については郵送書面に記載しておりますのでご確認ください。また、送付明細の移管対象欄に「対象外」と記載されている銘柄は、平成28年1月1日に特定口座に移管されず、一般口座にてお預りいたします。

特定口座の開設手続き方法

オンライントレード(日興イージートレード)

特定口座の開設届出書を印刷して郵送でお申し込みいただけます。

ログインして特定口座開設のお申し込みへ

お電話

お取引店または、日興コンタクトセンターまでお電話ください。

[お取引店への問合せ]

支店案内

[日興コンタクトセンターへの問合せ]
金融一体課税専用ダイヤル:0120-250-295
平日 9:00〜19:00 / 土・日・祝 9:00〜17:00(年末年始を除く)
※平日の15時以降は比較的つながりやすい時間帯ですのでご利用ください。

ご来店(お取引店)

当社の本支店にご来店ください。

支店案内

  • 特定口座の開設には、ご印鑑、ご本人様であることを確認できる書類が必要となります(印鑑は当社の届け出印以外も可能です)。

本人確認書類について

以 上