お客様へのお知らせ

2016年1月14日
SMBC日興証券株式会社

財産債務調書制度の開始に伴う取引残高報告書の郵送について

2015年度税制改正において、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産および債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。

本制度の開始により、2015年分の確定申告書の提出義務がある方で、2015年分の所得金額が2,000万円超かつ2015年末時点の財産価額が3億円以上または有価証券等の価額が1億円以上のお客様は、2016年3月15日までに「財産債務調書」を所轄税務署に提出する必要があります。

本制度開始に合わせ、取引残高報告書にて、2015年末時点の弊社のお預り資産が記載された取引残高報告書を郵送いたしておりますので、必要に応じて、残高等を転記の上、税務署にご提出ください。

  • ただし、電子交付契約をお申込み済みのお客様には郵送しておりません。電子交付契約をお申し込みのお客様は、2015年末時点の取引残高報告書が日興イージートレードの『電子交付履歴』画面に掲載されておりますので、ご確認ください。

財産債務調書制度について

国税庁ホームページ 財産債務調書制度に関するお知らせ

以 上