- 現在のページ:
- トップページ
- サービス案内
- 制度について
- 知ってあんしん証券税制
- 投資信託の税制
投資信託の税制
株式投資信託の収益分配金
現在、公募株式投資信託の収益分配金については、上場株式の配当金と同様の課税体系になっています。源泉徴収税率は下記のとおりで、確定申告は不要です。
なお、収益分配金とは、期中分配金(普通分配金)のことをいいます。
【源泉徴収税率】
| 平成16年1月1日 〜平成24年12月31日 |
平成25年1月1日 〜平成25年12月31日 |
平成26年1月1日 〜平成49年12月31日 |
平成50年1月〜 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 7% | 7.147% | 15.315% | 15% |
| 住民税 | 3% | 3% | 5% | 5% |
(注)平成25〜49年の所得税の税率=所得税率×(1+2.1%)。
公募株式投資信託の収益分配金(普通分配金)は上場株式の配当と同じ取り扱いの配当所得となっています。税金は源泉徴収され、確定申告は不要となりますが、総合課税として確定申告をすることにより、配当控除の適用を受けられます。
配当控除率は、その投資信託の外貨建資産割合と株式組入割合により適用の有無や控除率が異なります。なお、配当控除率は下記のとおりです。
【株式投資信託収益分配金の配当控除率】
![]() |
50%以下 | 50%超75%以下 | 75%超 |
|---|---|---|---|
| 50%以下 | 所:5%(2.5%) 住:1.4%(0.7%) |
所:2.5%(1.25%) 住:0.7%(0.35%) |
適用なし |
| 50%超75%以下 | 所:2.5%(1.25%) 住:0.7%(0.35%) |
所:2.5%(1.25%) 住:0.7%(0.35%) |
適用なし |
75%超 |
適用なし | 適用なし | 適用なし |
※上段は所得税、下段は住民税の配当控除率になります。
※( )は課税総所得金額等が1000万円超で、かつ、課税総所得金額等から配当所得を控除した金額が1000万円以上の場合の配当控除率になります。
なお、公募株式投資信託の収益分配金についても、申告分離課税を選択して申告することで、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます)との通算が可能です。
普通分配金と特別分配金(元本払戻金)
期中分配金が発生した場合、個別元本を上回る部分から支払われる分配金を、普通分配金(配当所得として課税)といいます。一方、個別元本を下回る分配金を特別分配金といい、元本の払戻しに相当するため非課税となります。なお、特別分配金支払時には、個別元本が減額されることになります。

株式投資信託の譲渡益課税
公募株式投資信託の譲渡益は、上場株式等の譲渡にかかる所得として申告分離課税の対象とされます。
投資信託を償還前に換金する場合は、投資家が証券会社等を通じて信託財産の返還を請求する方法【解約請求】と、投資家の受益権を証券会社が買取る方法【買取請求】の2通りがあります。
平成21年1月1日より、公募株式投資信託の換金における損益につきましては、償還・解約請求・買取請求いずれの方法による場合であっても、上場株式等の 譲渡損益として申告分離課税の対象とされ、株式等の譲渡損益との通算が可能です。譲渡損失については、上場株式等の配当等との通算や、3年間の繰越控除の対象となります。
また、国内公募株式投資信託の譲渡による所得は特定口座での取り扱いが可能となっております。
なお、公募外国株式投資信託の買戻し請求、償還による利益も同様の取扱いとなります
※一部、買取請求のお取り扱いができない銘柄もあります。
譲渡益課税の推移

公社債投資信託の税制
公社債で運用している投資信託を公社債投資信託といいます。分配金の受取時や換金および償還時に課税関係が生じます。
国内公社債投信の税制
| 分配金 解約益 償還益 |
利子所得 源泉分離課税20%(所得税15%・住民税5%) *解約・償還金額のうち元本を上回る部分の金額が収益分配金として利子所得になります。 (注)平成25年1月1日〜平成49年12月31日までは20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。 |
|---|
| 売却益 | 非課税 (損はなかったものとみなす) *元本超過額の20%相当額が差引かれます。 |
|---|
外国公社債投信の税制
| 分配金 償還益 |
利子所得 源泉分離課税20%(所得税15%・住民税5%)《差額徴収方式》 *外貨ベースの償還金額のうち元本相当額を上回る部分の金額が収益分配金として利子所得になります。 (注)平成25年1月1日〜平成49年12月31日までは20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。 |
|---|
| 売却益 | 非課税(損はなかったものとみなす) |
|---|

インターネット・電話・支店で口座開設・資料請求ができます。
ご留意事項
- ・本資料に記載された商品等へのご投資には、税金以外に、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。
- ・本資料は平成24年4月1日現在の法令その他の情報に基づき作成されていますが、今後の改正等により、取り扱いが異なる場合があります。
- ・金融商品の取引や税務申告等の結果、税務以外に、社会保障制度における取り扱いに影響が生じ、負担が増加する場合があります。詳細は、市区町村等にお問い合わせください。
- ・本資料の説明にかかわらず、お客様の個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合があります。個別具体的なケースにかかる税務上の取り扱い等につきましては、税理士・税務署等にご相談ください。



