遺留分を侵害された相続人は、侵害した受遺者や受贈者等に対して、遺留分の減殺請求を行うことができます。この減殺請求権は相続の開始および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年間、あるいは相続の開始後10年を経過すると時効により消滅します。なお、遺留分減殺請求は、その証拠を残すという意味で、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが一般的です。
遺留分 受遺者
遺言書
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