お客様へのお知らせ

2011 年 4 月 1 日更新
2007 年 9 月 28 日
SMBC日興証券株式会社

金融商品取引法施行に伴う特定投資家制度に係る重要なお知らせ(更新)

 お客様各位

 2007年9月30日に証券取引法を改正した「金融商品取引法」が施行され、同法により特定投資家制度が創設されております。
本制度は、投資者保護を前提としつつ資本市場への資金供給の円滑化を図るという趣旨により、投資家の皆様を、その知識・経験・財産の状況に応じ「特定投資家」と特定投資家以外の「一般投資家」に区分し、それぞれに異なる行為規制(弊社側の行為についての規制)を適用するものです。

 「一般投資家」のお客様は、従来の証券取引法より強化された投資家保護を受けることになります。一方で、「特定投資家」のお客様の場合は、投資判断に影響するものなど一部の投資者保護に関する行為規制が除外されますが、柔軟な取引を望むニーズに対応できるようになっております。なお、虚偽告知の禁止・損失補てん等の禁止などの市場の公正確保を目的とする行為規制は、「特定投資家」のお客様とのお取引にも適用されます。

  • *1平成23年4月1日以降、地方公共団体は『特定投資家に移行可能な一般投資家』となります。
  • *2出資合計額3億円以上の組合で、全組合員の同意取得が要件となります。
  • *3当社における、特定投資家への移行を希望する契約の種類(有価証券取引に関する契約・デリバティブ取引に関する契約・投資助言契約・投資一任契約等)についての取引経験を指します。

●法令上、特定投資家に分類されるお客様について

  • 1.適格機関投資家、国、日本銀行
  • 2.資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、上場会社、特別の法律により特別の設立行為をもって設立される法人(特殊法人および独立行政法人)、投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、資産流動化法に規定する特定目的会社、金融商品取引業者(適格機関投資家を除く)、適格機関投資家等特例業務届出者である法人、外国法人

●一般投資家への移行制度について

法令上の特定投資家のうち、2.に該当するお客様が、柔軟な取引よりも投資者保護を重視される場合には、金融商品取引法第34条の2第1項の規定により、当社にお申出いただくことで一般投資家に移行し、一般投資家としての保護を受けることが出来ます。お申出された場合、法令で認められる特別な理由がない限り、当社はお申出を承諾いたします。
また、移行する対象契約については、「有価証券取引契約」「デリバティブ取引契約」「投資顧問契約」「投資一任契約」の種類ごとに指定することができます。

●弊社における一般投資家への移行手続きについて

法令上の特定投資家のうち、2.に該当し、一般投資家への移行を希望されるお客様は、弊社お取扱い部店・担当者にお申出ください。なお、この移行の取扱いは業者ごとになりますので、他社でお申出されていても、弊社には別にお申出いただく必要がある点にご注意ください。
一般投資家へ移行された場合、弊社は、お客様からのお申出(特定投資家としての取扱いに復帰する旨のお申出)があるまで、一般投資家として対応(取扱い)させていただきます。

●特定投資家への移行制度について

特定投資家への移行が可能なお客様(特定投資家への移行条件を満たすお客様)が、一部の投資者保護に関する行為規制が除外されるものの柔軟な取引を重視される場合には、金融商品取引法第34条の3及び第34条の4の規定により、弊社に特定投資家への移行をお申出いただくことが出来ます。ただし、弊社がお申出されたお客様を特定投資家として対応させていただくには、弊社の定める以下に掲げる条件等を満たす必要がございます。

【お客様が法人の場合の特定投資家への移行申出の条件について】
(1)当社に預託いただいているお客様名義の金融資産が3億円以上であること
(2)お客様が株式会社の場合、お客様の資本金が3千万円以上であること

【お客様が個人の場合の特定投資家への移行申出の条件について】
(1)当社に預託いただいているお客様名義の投資性金融資産が3億円以上であること
(2)お客様名義の純資産額(資産から負債を控除した額)が10億円以上であること
(3)当社での取引経験が1年以上あること

また、移行する対象契約については、「有価証券取引契約」「デリバティブ取引契約」「投資顧問契約」「投資一任契約」の種類ごとに指定することができます。

●弊社における特定投資家への移行手続きについて

 特定投資家への移行が可能な一般投資家のお客様(特定投資家の移行条件を満たすお客様)のうち、特定投資家への移行を希望されるお客様は、弊社お取扱い部店・担当者にお申出ください。なお、この移行の取扱いは業者ごとになりますので、他社でお申出されていても、弊社には別にお申出いただく必要がある点にご注意ください。

特定投資家として扱われる期間は、弊社がお申出を承諾した日の属する月から起算して12ヵ月目の月末まで(たとえば、10月1日に弊社がお申出を承諾した場合には、翌年9月30日まで)となります。期間後も引き続き特定投資家としての取扱いの継続をご希望される場合には、期限日以後、起算して1ヶ月前までの日以後にあらためてお申出が必要となります(法律上、自動更新はできません)。なお、期限日前に弊社からご案内を差しあげます。

尚、お客様が一般投資家から特定投資家として移行された場合であっても、弊社はお客様のお申し出(一般投資家としての取扱いに復帰する旨のお申出)があればいつでも一般投資家としての取扱いに変更できます。

●株式会社のお客様へ(資本金変動時のご連絡のお願い)

現在、資本金5億円未満の株式会社のお客様につきましては、将来、資本金変動により5億円以上になった場合には、特段のお申出がない限り、特定投資家として扱われることになります。
また、現在、資本金5億円以上の株式会社で特定投資家に該当するお客様が、将来、減資により資本金が5億円未満となった場合には、一般投資家として扱われることになります(適格機関投資家、特殊法人、上場会社、金融商品取引業者および適格機関投資家等特例業務届出者に該当するお客様は除きます。)。資本金の変動の際には、弊社お取扱い部店・担当者にご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 以上につきまして、ご不明な点等がございましたら、弊社お取扱い部店・担当者にご連絡くださいますようお願い申し上げます。

以上