お客様へのお知らせ

2014年8月1日
SMBC日興証券株式会社

「日興イージートレード 信用取引の制度変更にともなう対応について」

平素はSMBC日興証券をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

2013年1月より実施された信用取引の委託保証金に関する制度変更(※)について、日興イージートレード信用取引では2013年2月4日(月)注文執行分より一部対応を行っておりましたが、このたび「信用取引の反対売買による追証減額・決済損金入金による追証減額・追証差し入れ期日の変更等の対応」を2014年8月8日大引け後(8月11日注文執行分)より行います。
これにともない、信用取引におけるお客様の資金効率がさらに向上し、利便性も高まります。

「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令」の一部改正が行われ、2013年1月1日から施行されたため、内閣府令の改正にあわせて、各証券取引所の受託契約準則の一部改正が行われました。これにより、信用取引の委託保証金の計算方法等が変更されました。

以下に、対応の予定日・内容についてご案内いたします。

対応予定日

8月8日(金)18:00頃 <8月11日(月)注文執行分より>
※システム切替の都合により、時間は前後する場合があります。

対応内容

1.反対売買による追証減額対応

従来の追証解消方法は、保証金の追加差し入れのみですが、対応後は、保証金の追加差し入れに加え、反対売買した建玉金額の40%に相当する額を追証金額から差し引く事ができるようになります。

反対売買による追証減額

※反対売買による建玉決済のみ追証減額となります。現引・現渡による建玉決済では追証減額となりません。

2.決済損金入金による追証減額

従来は、建玉決済により発生した反対売買決済損による追証を解消するには、決済損を入金しさらに追証の差し入れが必要でしたが、対応後は追証の差入期限までに損金相当額の入金または相当額以上の預り金残高がある場合は、追証の減額が可能となります。

3.追証差し入れ期日の変更について

追証の差し入れ期日を維持率にかかわらず発生日の2営業日後までに変更します。

【現行】

維持率 差入期日
20%以上30%未満 追証発生日+2営業日まで
20%未満 追証発生日+1営業日まで

【変更後】

維持率 差入期日
20%以上30%未満 追証発生日+2営業日まで
20%未満

その他にも変更点等ありますので、日興イージートレードログイン後のお知らせ「日興イージートレード 信用取引の制度変更にともなう対応について」もご確認ください。