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持株会(理事長)は「株券等の大量保有の状況等に関する開示制度(5%ルール)」が適用されますか?
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Q.
持株会(理事長)は「株券等の大量保有の状況等に関する開示制度(5%ルール)」が適用されますか?
A.
取引先持株会(理事長)が適用対象となります。
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