JISデータの確定(9)
【参考】都道府県コード(JISコード)

- ※1 発行済株式等の総数の3%以上を保有する個人株主です。
なお、2023年10月1日以降に支払を受ける配当等より、個人株主とその個人株主の同族会社(配当基準日においてその個人株主を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人)との合計で発行済株式等の総数の3%以上を保有する個人株主が該当します。 - ※2 原則、非居住者でも日本の所得税が課税(住民税は非課税)されます(JISコード50)。
ただし、居住する国と日本との租税条約の内容によっては所得税が課されない場合がありますので、ご注意ください(JISコード49の対象となる国はザンビアのみです)。