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2024年1月からスタート!初心者の方でも安心して始められる!新NISAを理解して活用していこう! 2024年1月からスタート!初心者の方でも安心して始められる!新NISAを理解して活用していこう!

はじめる人が増えています!
NISAってなに?

  • NISA口座で新たに買い付けした上場株式や
    公募株式投資信託等から得られる

    「配当金・分配金・譲渡益」
    が非課税
  • 投資がはじめての方も
    少額からはじめられる
  • 株式やプロが運用する投資信託など
    幅広い商品から選べます。

【話題のNISAについて 教えて、NISAにーさん!】

2024年1月スタート
新しいNISA(新NISA)
制度とは?

2024年からNISA制度がパワーアップ。
「何が変わるの?」「どう使えばいいの?」
そんな疑問にお答えします。
POINT1 年間投資枠が
360万円
大幅増加
POINT2 非課税保有期間が
無期限
POINT3 非課税保有限度額が
1,800万円
拡大
POINT4 非課税保有限度額
(総枠)の
再利用可能

\NISAをサクッと学ぼう/

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新しいNISA制度概要

NISA口座は、口座開設する年の1月1日時点で18歳以上の国内居住者が対象となります。

  • ※ 2023年4月現在の情報等に基づいて作成しており、今後変更となる可能性があります。
  • ※1 株式は整理・監理銘柄を除く。投資信託は信託期間が20年未満、高レバレッジ型・毎月分配型商品は除外
POINT1 年間投資枠が360万円
大幅増加
一般NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円が上限だった年間投資枠が、新しいNISAでは成長投資枠が年間240万円、つみたて投資枠が年間120万円、合計360万円と大きく拡充されます。
POINT2 非課税保有期間が無期限
一般NISAは最長5年、つみたてNISAは最長20年だった非課税保有期間が、新しいNISAでは無期限になり、これまでよりも長期的な投資が可能になります。また、口座開設期間が恒久化されます。
POINT3 非課税保有限度額が
1,800万円拡大
一般NISAは600万円(年間120万円×5年間)、つみたてNISAは800万円(年間40万円×20年間)が非課税保有限度額でしたが、新しいNISAでは1,800万円まで大幅に引き上げられます。※成長投資枠で投資できるのは最大1,200万円
POINT4 非課税保有限度額(総枠)の
再利用可能
非課税保有限度額は買付残高(簿価残高)で管理されます。売却により、新しいNISAで保有する商品の簿価残高が減少した場合、空いた投資枠は翌年以降、再利用が可能になります。ただし、年間投資枠(つみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円)を超えて投資することはできません。

NISAを活用するなら
今がベスト!

現行NISAは新NISAとは別枠なので、
2023年中にNISAをはじめると非課税枠が多く使えます!

一般NISA口座を2023年に開設した場合 一般NISA口座を2023年に開設した場合
つみたてNISA口座を2023年に開設した場合 つみたてNISA口座を2023年に開設した場合

2024年に新しいNISAがはじまっても、
新たな口座開設手続きは不要!

新しいNISA制度(新NISA)の
活用方法

現行NISAに比べて、
柔軟に活用しやすくなる新しいNISA。
ライフステージや投資金額に合わせた
活用イメージをご紹介します。

例えば

株や投資信託に投資して積極的に利益を狙いたい

そんな方には・・・
成長投資枠メインでの使用をおススメします!
例えば、こんな使い方も 成長投資枠で株式や投資信託を買い付け!成長投資枠は一括、積立どちらでも買い付けいただけます。
成長投資枠のみの活用だと、非課税保有限度額は最大1,200万円ですが、つみたて投資枠も活用することで非課税保有限度額を最大1,800万円活用できます。

将来のためにお金を準備したい

そんな方には・・・
つみたて投資枠メインでの使用をおススメします!
例えば、こんな使い方も つつみたて投資枠を使って将来のためにコツコツ積立投資!つみたて投資枠だけで生涯非課税限度枠(1,800万円)を使い切ることもできます。
投資をはじめたばかりの方は積み立てをしつつ、慣れてきたら、成長投資枠で気になる株式や投資信託を買い付けする等、活用方法はさまざまです!

新しいNISAで
運用できる商品は?

新しいNISAで購入できる商品は、「つみたて投資枠」 「成長投資枠」でそれぞれ異なります。

対象商品

成長投資枠
上場株式
投資信託等
「成長投資枠」対象の投資信託一覧をみる ※ 株式は整理・監理銘柄を除く。投資信託は信託期間が20年未満、高レバレッジ型・毎月分配型商品は除外
つみたて投資枠
現行つみたてNISA対象商品と
同じ基準の投資信託
「つみたて投資枠」対象の投資信託一覧をみる

SMBC日興証券の投信つみたてプランは
全銘柄の申込手数料が原則無料!!

現行NISA
どうなるの?

POINT1 新しいNISA開始後も、
現行NISAで購入した商品を
保有できる
2023年までに一般NISAやつみたてNISAで投資した商品は、非課税期間終了(一般NISA 5年間、つみたてNISA 20年間)まで、従来通り非課税で継続保有が可能です。
POINT2 非課税期間終了後は
課税口座に払い出しされる
非課税期間が終わると、一般NISA口座やつみたてNISA口座で保有している残高は課税口座(特定口座や一般口座)に払い出しされ、その後の株式や投資信託の配当金・分配金・譲渡益については課税されます。課税口座に払い出しされる場合は、非課税期間終了時の時価が取得価額となります。一般NISA口座やつみたてNISA口座で保有している残高を、2024年以降の新しいNISAへ移管(ロールオーバー)することはできません。

NISA口座の
お申し込み方法

NISA口座開設の流れ

  • ・NISA口座のお申し込みには証券口座の開設が必要です。
  • ・証券口座とNISA口座の同時のお申し込みも承っています。
  1. 証券口座の開設

    NISA口座のお申し込みには証券口座の開設が必要です。

  2. 「一般NISA」
    「つみたてNISA」を
    選択の
    上、NISA口座お申し込み

    本人確認書類、マイナンバーご準備

  3. 税務署への届出

    税務署への開設の届出は当社にて行います。審査結果を受けNISA口座を開設します。 ※税務署の審査に約2∼3週間かかります。

  4. NISA口座開設完了

    NISA口座が開設できたら
      一般NISA
    「NISA口座 開設完了のお知らせ」を書面でお送りいたします。
    つみたてNISA
    オンライントレード(日興イージートレード)のメッセージボックスやEメールでお知らせいたします。

NISA口座開設の流れ

  1. NISA口座開設書類の
    ご請求

    オンライントレード(日興イージートレード)
    ご利用のお客さま
    ログイン後、「NISA口座開設書類」をご請求ください。

    オンライントレード(日興イージートレード)
    ご利用でないお客さま
    コンタクトセンターに「NISA口座開設書類」をご請求ください。

  2. 必要書類のご返送

    お申し込みに必要な書類を同封の上、ご返送ください。

  3. 税務署への申請(当社)

    お客さまよりご返送いただいた書類を元に、NISA口座開設を当社が税務署に申請いたします。 ※税務署の審査に約2∼3週間かかります。

  4. NISA口座開設完了

    NISA口座が開設できたら
      一般NISA
    「NISA口座 開設完了のお知らせ」を書面でお送りいたします。
    つみたてNISA
    オンライントレード(日興イージートレード)のメッセージボックスやEメールでお知らせいたします。

新しいNISA(新NISA)の
よくあるご質問

制度について

Q 新しいNISA口座は誰でも開設することができるのですか?
A 新しいNISA口座を開設するには、日本居住者等で、開設しようとする年の1月1日において18歳以上であることが条件です。例えば、2024年分の新しいNISA口座を開設するためには、2024年1月1日時点で18歳以上(2006年1月2日以前生まれ)である必要があります。
Q 現在保有している上場株式等の譲渡益や配当金を非課税にできますか?
A できません。新しいNISA口座には、新たに購入した上場株式等しか受け入れることができません。したがって、既にお持ちの上場株式等を新しいNISA口座に移し替えて非課税とすることはできません。

お手続きについて

Q 現在、一般NISA・つみたてNISA口座を保有しています。新しいNISAを始めるために別途手続きは必要ですか?
A 現行のNISA口座(一般NISAまたはつみたてNISA)をお持ちのお客さまは新しいNISA口座が自動で開設されます。改めて開設手続きは不要です。また、2023年末時点までにNISA口座を開設いただいた場合も同様になります。
Q 現在、他の証券会社でNISAを利用しているが、2024年から新しいNISAをSMBC日興証券で開設したい。どうしたらよいですか?
A NISA金融機関の変更手続きが必要です。
変更前の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を受け取り、必要書類を当社へご提出ください。
金融機関変更の手続き方法はこちら

非課税枠について

Q 新しいNISAにおける非課税保有限度額とは何ですか?
A 新しいNISAでは、NISA口座全体で保有する商品の金額に上限が設定されています。非課税保有限度額は1人1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)です。年間投資枠の範囲内であっても、この総枠を超えて投資することはできません。 なお、非課税保有限度額に達した場合でも、新しいNISA口座で保有する商品を売却することで残高が減少します。減少した分は、翌年以降、年間投資枠の範囲内で新たな投資に利用することが可能です。
Q 新しいNISAの「非課税枠を再利用できる」というのは、どういうことでしょうか?
A 新しいNISAで保有の商品を売却した場合に、当該商品の簿価分の非課税保有限度額(1,800万円、成長投資枠のみの場合は内枠で1,200万円)を再利用できることとなります。年間投資枠については、売却しても投資枠(「つみたて投資枠」は120万円、「成長投資枠」は240万円)以上の投資をすることができません。しかし、非課税保有限度額については売却した年の翌年以降、売却分の枠を再利用して新たに投資することができます。
Q 年間で投資できる上限はありますか?
A あります。新しいNISAは、一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資に利用できる「つみたて投資枠」と、上場株式への投資にも利用できる「成長投資枠」の2つから構成されています。1年間のうちに、つみたて投資枠で投資できる上限額(年間投資枠)は120万円、成長投資枠で投資できる上限額(年間投資枠)は240万円です。両者を併用することにより、最大年間360万円まで投資することができます。
Q つみたて投資枠での年間累計購入額が120万円未満の場合、その残額を翌年以降のつみたて投資枠に繰り越すことはできますか?
A できません。つみたて投資枠の年間投資枠は120万円とされており、ある年に使い残した年間投資枠を翌年の年間投資枠に繰り越すことはできません。これは成長投資枠(年間投資枠240万円)においても同様です。
Q 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を両方利用することは可能ですか?
A 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用は可能です。また、どちらか一方のみの利用も可能です。例えば、成長投資枠を使わず、つみたて投資枠のみで1,800万円分利用することも可能です。
ただし、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠のみを利用する場合は、上限が1,200万円となります。
Q NISA口座で外国株式は買えますか?
A 総合コースのお客さまのみ、お取引店にて承ります。

その他

Q 2024年以降、現在開設済みのジュニアNISA口座はどうなりますか?
A 現行のジュニアNISAで投資した商品については、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です。
詳しくはジュニアNISAご利用ガイドのP.10をご確認ください。

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お問い合わせ窓口

お電話でのお問い合わせ
0570-071-250
チャットでのお問い合わせ
チャットで問い合わせる
スマートフォンでのお問い合わせ
日興スマートメニュー

平日9:00〜18:00/土曜9:00〜17:00
※祝日・年末年始を除く

  • ※ナビダイヤルは通話料が発生します。(固定電話:3分8.5円(税込9.35円)、携帯電話:20秒10円(税込11円))
  • ※携帯電話料金プランの無料通話等を適用させる場合は050-3614-8924をご利用ください

本ページは当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成されていますが、明示、黙示に関わらず内容の正確性あるいは完全性については保証するものではありません。また、本ページは有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。実際の取引等をご検討の際には、今後の制度改正の動きに加え、具体的な実務動向や法解釈の動き等にご留意いただき、所轄の税務署や、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家にご相談の上、お客様の最終判断をもって行っていただきますようお願い致します。本ページは、別段の表示のない限り、その作成時点に施行されている法令に基づき作成したものですが、将来、法令の解釈の変更や制度の改正、新たな法令の施行等がなされる可能性があります。

【2023年に開設されるお客さま向け】NISAご利用にあたってのご留意事項

一般NISA・つみたてNISAのご留意事項

1. 同一年においては、お一人様一口座(一金融機関)の開設となります
NISA口座は、金融機関を変更した場合を除き、同一年において一人一口座(一金融機関)しか開設できません。一般NISAとつみたてNISAは選択制のため、同一年において両方を利用することはできません。変更するためには、変更手続きが必要となります。なお、当社で取り扱うNISA対象商品は以下のとおりです。
一般NISA:
上場株式、ETF、上場REIT、公募株式投資信託、上場新株予約権付社債、上場優先出資証券
つみたてNISA:
公募株式投資信託
  • ※NISA口座で保有する有価証券を非課税(NISA)扱いのまま、他社へ移管することはできません。
  • ※つみたてNISAでお買付いただける公募株式投資信託は、当社が選定した銘柄に限ります。
2. 損益通算・繰越控除はできません
NISA口座の損失は、NISA口座以外(一般口座や特定口座)で保有する有価証券の売買益や配当金等との損益通算はできず、その損失の繰越控除もできません。
3. 非課税枠の再利用はできません
一旦使用した非課税枠は再利用できないため、NISA口座で保有している有価証券を売却・払出し等した場合であっても、その非課税枠の再利用はできません。また、年間の非課税枠(一般NISAは120万円、つみたてNISAは40万円)のうち、未使用分を翌年以降に繰り越すこともできません。
4. 配当金を非課税にするには、株式数比例配分方式のお申し込みが必要です
NISA口座で保有している上場株式等の配当金を非課税にするためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式(配当金を証券会社のお取引口座で受取る方法)」にする必要があります。「株式数比例配分方式」のお申し込みにあたっては、申請書等に記載の【株式数比例配分方式のお申し込みについてのご留意事項】を十分にご確認ください。 ※NISA口座で保有している上場株式等の配当金について非課税措置の適用を受けるためには、株主権利確定日(決算期日または中間決算期日)までに「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。
5. 投資信託における分配金のうち、元本払戻金は、NISA制度上のメリットを享受できません
投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、NISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税のため、NISA制度上の非課税メリットを享受できません。なお、当社では、NISA口座で保有する投資信託の分配金を再投資する場合には、NISA口座以外(一般口座や特定口座)で管理されます。
6. 非課税保有期間終了時の取り扱いは、課税口座へ払出しとなります
一般NISA、つみたてNISAの非課税保有期間終了時の手続きは以下①②の取り扱いとなります。 ① 非課税保有期間終了時、一般NISAまたはつみたてNISA口座内の上場株式等は特段の手続きなしに特定口座(未開設の場合は一般口座)に移管され、制度上2024年から開始の新しいNISAへの移管(ロールオーバー)はできません。 ② 特定口座開設済のお客さまで、一般口座への移管をご希望される場合には、非課税保有期間終了前に、非課税口座から一般口座への移管依頼書をご提出いただく必要がございます。
7. 2024年から新しいNISAに変わります
① 2024年以降、一般NISA、つみたてNISA口座で新たに上場株式等の買付を行うことができません。 ② 新しいNISAで受け入れることができる商品は、つみたて投資枠においては、つみたてNISAと同様です。成長投資枠においては、一般NISAの対象商品から、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等、整理銘柄または監理銘柄に指定された上場株式および株式投資信託のうち信託期間20年未満または毎月分配型の商品が除かれたものとなります。 ③ 一般NISA、つみたてNISAで買付けた商品は、制度上新しいNISAへの移管(ロールオーバー)はできません。 ④ 2023年末時点で利用可能な一般NISAまたはつみたてNISA口座を開設しているお客さまにおかれましては、2024年に新しいNISA口座が自動開設します。
8. 出国等により非居住者となる場合は、出国前に手続きが必要となります
NISA口座開設者が国外への出国等により非居住者となる場合は、出国前に当社にて所定の手続きが必要となります。

つみたてNISA特有のご留意事項

1. 積立契約(累積投資契約)に基づく、定期かつ継続的な方法による買付となります
つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)を締結し、同契約に基づき毎月対象商品の買付を当社オンライントレード(以下、日興イージートレード)から行います。なお、つみたてNISAは日興イージートレード専用サービスのため、あらかじめ日興イージートレードの利用申し込み等が必要となります。
2. ロールオーバーはできません
一般NISAと異なり、当年の非課税枠へのロールオーバーおよび非課税期間終了時の翌年の非課税枠へのロールオーバーはできません。
3. 投資信託の信託報酬等の概算値を年1回通知いたします
購入いただいた投資信託の信託報酬等の概算値を年1回通知いたします。
4. 基準日における氏名・住所について確認させていただきます
基準経過日(初めてつみたてNISA口座に累積投資勘定を設定した日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)にお客さまの氏名・住所について確認させていただきます。確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に確認ができない場合は、つみたてNISAでの買付ができなくなります。

【2024年以降に開設されるお客さま向け】NISAご利用にあたってのご留意事項

制度の主な制度上のご留意事項について

1. 同一年においては、お一人様一口座(一金融機関)の開設となります
NISA口座は、金融機関を変更した場合を除き、同一年において一人一口座(一金融機関)しか開設できません。なお、当社で取り扱うNISA対象商品は以下のとおりです。
成長投資枠:
上場株式、ETF、上場REIT、公募株式投資信託、上場新株予約権付社債、上場優先出資証券
つみたて投資枠:
公募株式投資信託
  • ※NISA口座で保有する有価証券を非課税(NISA)扱いのまま、他社へ移管することはできません。
  • ※つみたて投資枠でお買付いただける公募株式投資信託は、当社が選定した銘柄に限ります。
2. 損益通算・繰越控除はできません
NISA口座の損失は、NISA口座以外(一般口座や特定口座)で保有する有価証券の売買益や配当金等との損益通算はできず、その損失の繰越控除もできません。
3. 年間投資枠と非課税保有限度額を設定します
NISA制度では、年間非課税枠(成長投資枠は240万円/つみたて投資枠は120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
4. 配当金を非課税にするには、株式数比例配分方式のお申し込みが必要です
NISA口座で保有している上場株式等の配当金を非課税にするためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式(配当金を証券会社のお取引口座で受取る方法)」にする必要があります。「株式数比例配分方式」のお申し込みにあたっては、申請書等に記載の【株式数比例配分方式のお申し込みについてのご留意事項】を十分にご確認ください。 ※NISA口座で保有している上場株式等の配当金について非課税措置の適用を受けるためには、株主権利確定日(決算期日または中間決算期日)までに「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。
5. 投資信託における分配金のうち、元本払戻金は、NISA制度上のメリットを享受できません
投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、NISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税のため、NISA制度上の非課税メリットを享受できません。なお、当社では、NISA口座で保有する投資信託の分配金を再投資する場合には、NISA口座以外(一般口座や特定口座)で管理されます。
6. 基準日における氏名・住所について確認させていただきます
基準経過日(初めてつみたて投資枠を設定した日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)にお客さまの氏名・住所について確認させていただきます。確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に確認ができない場合は、NISA口座での買付ができなくなります。
7. 出国等により非居住者となる場合は、出国前に手続きが必要となります
NISA口座開設者が国外への出国等により非居住者となる場合は、出国前に当社にて所定の手続きが必要となります。

つみたて投資枠特有のご留意事項について

1. 積立契約(累積投資契約)に基づく、定期かつ継続的な方法による買付となります
つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)を締結し、同契約に基づき、毎月対象商品の買付を行います。
2. 対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます
つみたて投資枠で買付可能な商品は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託であり、当社が選定した銘柄に限ります。
3. 投資信託の信託報酬等の概算値を年1回通知いたします
購入いただいた投資信託の信託報酬等の概算値を年1回通知いたします。

成長投資枠特有のご留意事項について

1. 対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限ります
成長投資枠での買付可能な商品から、整理・監理銘柄に該当する上場株式、信託期間20年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の商品を除外します。

金融商品取引法第37条(広告等の規制)にかかる留意事項

手数料等について
SMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます)がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。たとえば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式等(売買単位未満株式を除く)の場合は約定代金に対して最大1.265%(ただし、最低手数料5,500円)の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等(直接的費用として、最大3.30%の申込手数料、最大4.50%の換金手数料または信託財産留保額、間接的費用として、最大年率3.64%の信託報酬(または運用管理費用)およびその他の費用等)をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等または相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率または金額を記載しています。
リスク等について
各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、または元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。
なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客さまの差し入れた委託保証金または証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客さまの差し入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。
また、店頭デリバティブ取引については、当社が表示する金融商品の売り付けの価格と買い付けの価格に差がある場合があります。

上記の手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは当社各部店までお願いいたします。