<物件紹介動画>大和ハウスLogiトークン−門真・富里−(デジタル名義書換方式)

ご留意事項

  • 本受益権の申込にあたっては必ず受益権発行届出目論見書をご覧ください。
  • 本動画について
    • 本動画は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
    • 本動画中の内容、数値等は、本動画作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお本動画中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
    • 本動画には、本受益権の投資対象となる不動産以外の不動産の映像が含まれています。
    • 本動画の一部には、Dプロジェクト富里の現況とは異なる改修工事後の完成予想図が含まれています。なお、当該完成予想図は、改修工事完了後の状況を約束するものではなく、工事完了後の実際の外観及び仕様等はこれと異なる場合があります。
    • 受益権発行届出目論見書の他 大和ハウスLogiトークンー門真・富里ー(デジタル名義書換方式)の契約締結前交付書面を交付します。あらかじめ内容を十分にご確認いただき、ご不明な点はお取引開始前にお問い合わせください。
    • お申込みに際して、「大和ハウスLogiトークンー門真・富里ー(デジタル名義書換方式)に係る投資確認書」の内容をご確認の上、所定の方法によりご提出ください。
  • 投資にあたっての留意点
    • 本受益権は、複数の不動産を信託財産とした本件不動産受益権を信託財産として設定される信託の一般受益権です。当該不動産受益権又は投資対象不動産の収益・資産価値変動、不動産市況・金利動向等の市場環境、本受益権の発行者等の信用状況等の影響により、本受益権の取引価格又は償還価格が下落し、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。また、これ以外にも本受益権には、売買等に係る流動性や本受益権の仕組み等に関するリスクがあります。詳細について受益権発行届出目論見書をご覧ください。
    • 大阪デジタルエクスチェンジ株式会社(ODX)が2023年12月25日に運営を開始したSTARTは、セキュリティ・トークンの売買取引を行う私設取引システム(いわゆるPTS)として金融商品取引法等の規制を受け、金融庁より認可を得た私設取引システム(認可PTS)です。
    • 2026年6月29日現在、受託者及びアセット・マネージャーは、ODXが運営するSTARTにおいて、取引開始日(2027年2月末日に終了する信託計算期間の終了後最初に到来する決算発表日の翌営業日(かかる本受益権の売却が可能となる日)。以下同じです。)以降に本受益権が取り扱われるよう申請することを検討しており、本受益権がSTARTにおいて取り扱われるようになった場合には、STARTにおける取扱いが開始される日(以下「STARTにおける取引開始日」といいます。)以後、当社が直接の相手方となる取引に加えて、当社による注文の取次ぎを通じてSTARTにおいてODXの定める売買方法によって取引を行うことができる見込みです。ただし、本受益権のSTARTにおける取扱申請を行うことは2026年6月29日現在、検討段階であり決定していません。また、取扱承認を行うかはODXの判断であり、STARTにおける取扱申請を行っても、取扱承認がなされない場合があります。
    • 本受益権を募集・売出し等により、又は取扱金融商品取引業者との相対取引により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。
    • 収益分配に係る税務上の収益認識日について
      本受益権は、信託配当支払日の到来によってその配当受領権の効力を生じることその他一定の要件を満たす商品に該当するため、本受益権の受益者が本受益権の収益の分配に係る収益の分配を収入すべき時期(収益認識日)は信託配当支払日として取り扱われます。
    • 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に係る重要事項
      本受益権は、主に複数の不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。投資対象となる不動産の収益力の変動等による不動産価格下落、金利動向等の市場環境、需給状況等の影響により、取引価格や償還価格が下落し、損失を被ることがあります。また、本受益権は借入れを利用しており、契約上の制限事項等に抵触した場合、配当停止や資産を廉価で失う等により損失を被ることがあります。詳細は当社が交付する受益権発行届出目論見書及び契約締結前交付書面をご確認ください。
  • 譲渡制限等
    • 本受益権に係る保護預り契約を締結した取扱金融商品取引業者以外への口座移管はできません
      • 2026年6月29日現在、当社から他の取扱金融商品取引業者への口座移管の開始時期は未定です。
    • 本受益権は、受託者の事前の承諾なくして譲渡することができず、その承諾は「ibet for Fin」を介した譲渡のみによって行われるため、「ibet for Fin」を介さずに譲渡することができません。
    • 本受益権は、取引開始日より売却が可能となります。
    • 本受益権は、取引開始日以降、当社に対し、当社が決定する価格を譲渡価格として、本受益権の譲渡を申し込むことができます(ただし、当該譲渡価格は、本受益権がSTARTにおいて取り扱われることとなった場合のSTARTにおける取引価格とは異なる場合があります。また、STARTにおいて取り扱われることとなった場合、当社が定める一定の期間(STARTにおける取引開始日以後最長3か月間)は、当社に対する本受益権の譲渡の申し込みの受付を停止する場合があります。
    • 本受益権を売却(又は購入)しようとする際に、希望する時期に希望する価格で売却(又は購入)することができない可能性があります。
  • 報酬・手数料等について
    以下の報酬・手数料等は信託財産から支払われることになるため、お客さまは保有口数に応じて間接的に負担することになります。
受託者に関する信託報酬等
当初信託報酬 信託設定日時点の本信託の総資産(本信託の貸借対照表における総資産をいいます。以下同じです。)×0.65%(税込0.715%)+本信託契約の締結日(同日を含みます。)から信託設定日(同日を含みます。)までの間に受託者が本信託に関して負担した実費(当該実費に係る消費税等を含みます。)相当額(受託者負担実費相当額)により算出される金額を上限として委託者及び受託者で別途合意する金額
期中信託報酬 信託計算期間ごとに、期中信託報酬支払日の直前の信託計算期日時点(初回の期中信託報酬支払日の場合は信託設定日時点)の本信託の総資産×0.11%(税込0.121%)×期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間に含まれる実日数÷365(1年を365日とする日割計算)+期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間中に受託者が本信託に関して負担した会計監査費用(当該会計監査費用に係る消費税等を含みます。)により算出される金額を上限として委託者及び受託者で別途合意する金額
終了時信託報酬 信託終了日の直前の信託計算期日時点の本信託の総資産×0.2%(税込0.22%)により算出される金額を上限として委託者及び受託者で別途合意する金額
清算時信託報酬 信託終了日の翌日以降に生じる信託金の受託者の銀行勘定への貸付利息相当額又は普通預金利息相当額

なお、受託者は、株式会社BOOSTRYに対し、E-Primeの利用料(なお、「ibet for Fin」の利用料は、E-Primeの利用料に含まれています。)として、本信託財産より以下の金額を支払います。
年間金1,200千円(税込金1,320千円)

アセット・マネージャーに関する報酬等

以下報酬は消費税及び地方消費税と共に本信託財産より支払われます。

アップフロント報酬 本信託契約に定める受益証券発行信託の各受益権の当初の元本額の合計金額(金14,580,000,000円。以下「当初元本合計金額」といいます。)の0.5%(税込0.55%)相当額
期中運用報酬 当初元本合計金額×0.11%(税込0.121%)÷2により算出される金額。ただし、初回のAM報酬計算期間及び最終のAM報酬計算期間については、当初元本合計金額×0.11%(税込0.121%)×当該AM報酬計算期間の実日数÷365
売却時報酬 本件不動産受益権(本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約が終了し、投資対象不動産が本信託の信託財産に属することとなった場合には、投資対象不動産。以下本項目において同じです。)が売却された場合には、受託者は、本件不動産受益権の売却価格(投資対象不動産が売却された場合は、投資対象不動産の売却価格とします。)(消費税及び地方消費税を含みません。)に0.5%(税込0.55%)を乗じた金額
その他の報酬等
受益者代理人に関する報酬 報酬計算期間毎 金250,000円(税込金275,000円)
当初取扱金融商品取引業者に関する報酬等 信託設定日時点の本受益権の元本金額の総額×0.1%(税込0.11%)×該当する委託料計算期間に含まれる実日数÷365(1年を365日とする日割計算)により算出される金額を上限として、受託者と当初取扱金融商品取引業者が別途合意する金額
  • 受益権発行届出目論見書のご請求・お問い合わせは、SMBC日興証券株式会社の本支店までご連絡ください。

SMBC日興証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会