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民事再生法・会社更生法 (みんじさいせいほう・かいしゃこうせいほう)

民事再生法と会社更生法は、どちらも経営破綻した企業の事業を再建するための「法的整理」の手続きの方法を定めた法律で、民事再生法は主に中小企業、会社更生法は大企業向けに使われます。
民事再生法は倒産の恐れがある段階で手続きの申し立てができ、原則として債務者は経営権、財産管理・処分権を保持でき、資産の分散化も阻止できます。裁判所の監督のもと、強制力を持つ形で債権者の利害を調整し、破綻企業が負う債務の削減を進めます。
一方、会社更生法は再建の見込みのある株式会社について、債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図ります。企業の解体や清算による社会的損失の防止を目的としています。

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