相続・相続税に関する基礎知識

相続対策をはじめる前に、事前に知っていただきたい「相続・相続税」に関する知識です。

相続に関する基礎知識

相続人になる人

相続が発生した際、財産を引継ぐ人を法定相続人(以下、相続人)といいます。
相続人になる人は、民法に定められています。
なお、相続人ではない人に財産をあげたい場合には、生前に遺言を作成したり、贈与したりすることが必要となります。

相続人になる人

【子が既に亡くなっている場合】
相続人となるはずであった子が、亡くなられた方より先に亡くなっている場合には、孫やひ孫が代わりに相続人となります。これを代襲相続といい、その相続人のことを代襲相続人といいます。

相続財産分割の流れ

相続財産を分割する際、遺言書がある場合には、原則として、遺言の内容にしたがって分割します。一方、遺言書がない場合には、相続人全員の話合い(遺産分割協議)により、分割方法を決定し、分割します。

遺言書がある場合

遺言の内容にしたがって分割します。

  • ただし、相続人全員の合意により、遺言とは異なる分割を行うことも可能です。
遺言書がない場合

相続人全員の話合いにより、分割方法を決定します。
これを遺産分割協議といいます。
相続人全員が合意した内容に基づき、分割します。

【遺産分割は法定相続分どおりに分割しなければならない?】
相続人が取得する財産の割合は、民法に規定(=法定相続分)がありますが、実際の遺産分割の際は、必ずしも法定相続分にしたがって分割する必要はありません。相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる遺産分割も可能となります。

【法定相続分一覧】
法定相続分一覧

相続税に関する基礎知識

相続税が課税されるケース

相続税は、純遺産額が基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)を超える場合に、原則として、課税されます。なお、ここでいう『純遺産額』とは、相続や遺贈により取得した財産(生命保険金等の「みなし相続財産」を含みます)に、「相続開始前3年以内の贈与財産」、「相続時精算課税制度を選択した贈与財産」を加算し、債務や葬式費用を控除した後の金額をいいます(以下同じ)。

純遺産額  >

基礎控除額
(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

ただし、純遺産額が基礎控除額を超える場合でも、未成年者控除や障害者控除等の各種控除の適用により、課税されないこともあります。
また、相続税の特例を適用することにより、相続税が課税されないで済むこともあります。
代表的な相続税の特例には、「配偶者の税額軽減特例」と「小規模宅地等の特例」があります。

「配偶者の税額軽減特例」とは

「小規模宅地等の特例」とは

相続税・贈与税の内容

2015年から相続税および贈与税の内容が大きく変わりました。
相続税については、基礎控除額の引き下げ等により課税が強化されました。
一方で、子や孫に対する贈与税については、一部で課税が緩和されています。
相続税および贈与税の主な内容は以下のとおりです。

(各項目の + ボタンをクリックすると、詳しい内容をご覧いただけます。)

相続税の主な内容

基礎控除額

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
基礎控除額を計算する際の法定相続人の数には、相続放棄をした人も含みます。
また、税法上、法定相続人に含められる養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。

法定相続人 1人 2人 3人 4人 5人
基礎控除額 3,600万円 4,200万円 4,800万円 5,400万円 6,000万円

相続税額と税率構造

相続税額は「各法定相続人の取得金額×税率−控除額」で計算します。
税率は8段階あり、最高税率は55%となっています。

法定相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超 〜3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超〜5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超〜1億円以下 30% 700万円
1億円超〜2億円以下 40% 1,700万円
2億円超〜3億円以下 45% 2,700万円
3億円超〜6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

贈与税の主な内容

贈与税のしくみと税率構造

贈与税は「暦年課税制度」または「相続時精算課税制度」により計算します。
暦年課税の場合、「(贈与を受けた金額(年間合計)−基礎控除額110万円)×税率−控除額」で計算します。
「18歳以上の者が直系尊属から受けた贈与」と「それ以外の贈与」で税率構造は異なります。

18歳以上の者が
直系尊属から受けた贈与
左記以外の贈与
基礎控除後の課税価格 税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% - 10% -
200万円超〜300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超〜400万円以下 20% 25万円
400万円超〜600万円以下 20% 30万円 30% 65万円
600万円超〜1,000万円以下 30% 90万円 40% 125万円
1,000万円超〜 1,500万円以下 40% 190万円 45% 175万円
1,500万円超〜 3,000万円以下 45% 265万円 50% 250万円
3,000万円超〜 4,500万円以下 50% 415万円 55% 400万円
4,500万円超 55% 640万円

暦年贈与の活用

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、要件を満たした60歳以上の親および祖父母から18歳以上の子および孫への贈与において、贈与財産額が2,500万円まで贈与税が課税されない制度です。贈与財産は、贈与者に相続が発生した際の相続財産に加算され、相続税で精算されます。
なお、特別控除額2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税が課税されます。この時支払った贈与税は相続税額より差し引くことができます。

相続時精算課税制度の活用

ご留意事項

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