相続・相続税に関する基礎知識

相続対策をはじめる前に、事前に知っていただきたい「相続・相続税」に関する知識です。

相続に関する基礎知識

相続人になる人

相続が発生した際、財産を引継ぐ人を法定相続人(以下、相続人)といいます。
相続人になる人は、民法に定められています。
なお、相続人ではない人に財産をあげたい場合には、生前に遺言を作成したり、贈与したりすることが必要となります。

相続人になる人
【子が既に亡くなっている場合】
相続人となるはずであった子が、亡くなられた方より先に亡くなっている場合には、孫やひ孫が代わりに相続人となります。これを代襲相続といい、その相続人のことを代襲相続人といいます。

相続財産分割の流れ

相続財産を分割する際、遺言書がある場合には、原則として、遺言の内容にしたがって分割します。一方、遺言書がない場合には、相続人全員の話合い(遺産分割協議)により、分割方法を決定し、分割します。

遺言書がある場合

遺言の内容にしたがって分割します。

  • ただし、相続人全員の合意により、遺言とは異なる分割を行うことも可能です。
遺言書がない場合

相続人全員の話合いにより、分割方法を決定します。
これを遺産分割協議といいます。
相続人全員が合意した内容に基づき、分割します。

【遺産分割は法定相続分どおりに分割しなければならない?】
相続人が取得する財産の割合は、民法に規定(=法定相続分)がありますが、実際の遺産分割の際は、必ずしも法定相続分にしたがって分割する必要はありません。相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる遺産分割も可能となります。
【法定相続分一覧】
法定相続分一覧

相続税に関する基礎知識

相続税が課税されるケース

相続税は、純遺産額が基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)を超える場合に、原則として、課税されます。なお、ここでいう『純遺産額』とは、相続や遺贈により取得した財産(生命保険金等の「みなし相続財産」を含みます)に、「暦年課税において被相続人から加算対象期間内に贈与を受けた財産※1」、「相続時精算課税制度を選択した贈与財産※2」を加算し、債務や葬式費用を控除した後の金額をいいます(以下同じ)。

  1. ※1加算対象期間は被相続人の相続開始日が2026年までは、相続開始前3年以内ですが、2027年から順次延長され、2031年以後は相続開始前7年以内となります。
    延長された4年間に受けた贈与については総額100万円まで相続財産には加算しません。
  2. ※22024年1月以降の贈与から毎年110万円の基礎控除が創設され、基礎控除分の贈与財産額は相続財産に加算されません。

純遺産額  >  基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

ただし、純遺産額が基礎控除額を超える場合でも、未成年者控除や障害者控除等の各種控除の適用により、課税されないこともあります。
また、相続税の特例を適用することにより、相続税が課税されないで済むこともあります。
代表的な相続税の特例には、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」があります。

相続税・贈与税の内容

相続税および贈与税の主な内容は以下のとおりです。

(各項目の「 + 」ボタンをクリックすると、詳しい内容をご覧いただけます。)

相続税の主な内容

基礎控除額
相続税額と税率構造

贈与税の主な内容

贈与税のしくみと税率構造
相続時精算課税制度

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WEB上でご覧いただけます。

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