金融商品にかかる税金

金融商品にかかる税金の概要(2016年以降)

金融商品の課税方法は、大きく「申告分離課税」、「総合課税」、「源泉分離課税」の3つに区分されます。

金融商品の課税方法は、大きく「申告分離課税」、「総合課税」、「源泉分離課税」の3つに区分されます。

  • (注)上場株式における配当金や公募株式投資信託・公募公社債投資信託の分配金、公社債の利子に関しては、税金が源泉徴収されているため、原則確定申告不要です。
  • ※12037年までは、すべての所得税額に対して復興特別所得税(所得税額×2.1%)が上乗せされます。
  • ※2「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合等は、確定申告をする必要はありません。
  • ※3「同族会社が発行する社債」や「預金保険の対象となっている金融債」等は除きます。

ご留意事項

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