「外国政府等において重要な地位を占める方か否か」に関するご確認について
2016年10月1日に改正、施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、当社では外国の政府等において重要な地位を占める方(Politically Exposed Persons「外国PEPs」)または、そのご家族の口座開設、株式の売買等のお取引の際には、その都度、通常の取引時の確認(本人確認)をお願いするほか、資産・収入の状況などを確認させていただきます。法人のお客さまの実質的支配者が、外国PEPsにあたる方の場合、その法人のお客さまも対象となります。
お客さまにはご負担をおかけすることとなりますが、法の趣旨を踏まえた対応であることをご理解のうえ、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
外国PEPsの範囲
外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方として、次の職にある方(過去において該当する方も含みます)。
- 1外国の元首
- 2本邦における以下の地位に相当する職
- 内閣総理大臣、その他の国務大臣及び副大臣
- 衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長
- 最高裁判所の裁判官
- 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員
- 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上・海上・航空各々の幕僚長、幕僚副長
- 3中央銀行の役員
- 4予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
- 上記に該当する方のご家族とは、下図の赤枠内に該当する方となります。

- ※事実上、婚姻関係と同様の事情にある方(内縁関係にある方など)を含みます。