遺言書について

生前に遺言書を作成することで、相続分の指定や遺産分割方法の指定をすることが可能なので、将来の相続発生時における遺産分割争いの対策として有効です。

遺言書には主に3つの種類があります

3種類の中でも、大半の方は、簡単に作成できる「自筆証書遺言」または公証役場で作成する「公正証書遺言」のいずれかを作成されています。3種類の遺言書の特徴は以下のとおりです。

  作成方法 長所 短所
自筆証書遺言
  1. 1遺言者が全文を自筆で書き、署名・押印(日付も自書)

ただし、2019年1月13日以後に作成された遺言については、パソコンによる財産目録の作成や通帳コピー等の添付も可(財産目録の各ページに署名・捺印が必要)

  1. 1自分のみで作成できる
  2. 2内容はもちろん、遺言書の存在そのものを秘密にできる
  1. 1紛失・隠匿・改ざんのおそれあり※1
  2. 2形式を満たさない場合、無効に
  3. 3代筆やパソコン作成等は不可(要件を満たした財産目録は除く)
  4. 4相続発生後の検認が必要※1
公正証書遺言
  1. 1遺言者が伝えた内容を公証人が書面化
  2. 22人以上の証人立合いが必要
  3. 3公証人が遺言書の文章を読み聞かせ、遺言者・証人・公証人が署名・捺印
  1. 1紛失・改ざんのおそれなし
  2. 2遺言内容が争われたり、無効になることが少ない
  3. 3自力で字を書けない人も作成可
  4. 4相続発生後の検認が不要
  1. 1遺言作成時に時間と手間がかかる
  2. 2費用がかかる
秘密証書遺言
  1. 1遺言者が遺言書を作成、署名・捺印し、封印
  2. 22名以上の証人立会いが必要
  3. 3公証人が遺言者の申述などを記載し、遺言者・証人・公証人が封書の中身が遺言書であること等について署名・捺印
  1. 1自筆の署名があれば、内容は代筆やパソコン等で作成可
  2. 2遺言内容を秘密にできる
  1. 1紛失・隠匿などのおそれあり
  2. 2内容不備の場合、無効に
  3. 3費用がかかる
  4. 4相続発生後の検認が必要
  5. 5遺言書の存在そのものは秘密にできない
  • 上記3種類の普通方式のほかに、危急の場合などの特別方式と呼ばれるものがあります。
  1. ※1自筆証書遺言は遺言内容を実行する前に家庭裁判所での検認の手続きが必要ですが、2020年7月10日以後、法務局における保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要です。また、保管制度を利用することで、紛失・隠匿・改ざんのおそれを防ぐことができます。

遺言書でできる主な事柄

  • 法定相続割合と異なる内容の相続分を指定できる
  • 第三者に財産をのこすことができる
  • 遺産を各相続人にどのような形で配分するかその方法を定めることができる
  • 公的機関や菩提寺等に財産を寄付することができる
  • 生前に贈与した財産について、分割協議の対象から免除するように定めることができる
  • 遺言執行者を指定することができる

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