遺言書について
生前に遺言書を作成することで、相続分の指定や遺産分割方法の指定をすることが可能なので、将来の相続発生時における遺産分割争いの対策として有効です。
遺言書には主に3つの種類があります
3種類の中でも、大半の方は、簡単に作成できる「自筆証書遺言」または公証役場で作成する「公正証書遺言」のいずれかを作成されています。3種類の遺言書の特徴は以下のとおりです。
作成方法 | 長所 | 短所 | |
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自筆証書遺言 |
ただし、2019年1月13日以後に作成された遺言については、パソコンによる財産目録の作成や通帳コピー等の添付も可(財産目録の各ページに署名・捺印が必要) |
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公正証書遺言 |
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秘密証書遺言 |
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- ※上記3種類の普通方式のほかに、危急の場合などの特別方式と呼ばれるものがあります。
- ※1自筆証書遺言は遺言内容を実行する前に家庭裁判所での検認の手続きが必要ですが、2020年7月10日以後、法務局における保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要です。また、保管制度を利用することで、紛失・隠匿・改ざんのおそれを防ぐことができます。
遺言書でできる主な事柄
- 法定相続割合と異なる内容の相続分を指定できる
- 第三者に財産をのこすことができる
- 遺産を各相続人にどのような形で配分するかその方法を定めることができる
- 公的機関や菩提寺等に財産を寄付することができる
- 生前に贈与した財産について、分割協議の対象から免除するように定めることができる
- 遺言執行者を指定することができる
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