相続手続き時にご提出いただく書類のご案内
相続手続き時に必要な書類
ご用意いただく書類は、「遺言書」の有無等により異なります。
相続手続きに必要な書類を確認しましょう。
A.遺言書での手続き(注)
- 遺言書
- 遺言執行者選任の審判書(遺言執行者が審判により選任されている場合)
- 印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
- 遺言執行者が選任されている場合:遺言執行者
- 遺言執行者が選任されていない場合:受遺者
- 亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本等
- 「相続手続きを行うにあたってのご確認」
- 「相続手続き届出書」
B.遺産分割協議書での手続き(注)
- 遺産分割協議書
- 法定相続人全員分の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
- 戸籍謄本等
- 亡くなられた方の出生から死亡までのすべてが記載されたもの
- 相続人全員が確認できるもの
- 「相続手続きを行うにあたってのご確認」
- 「相続手続き届出書」
C.調書または審判書での手続き(注)
- 調停の場合は調停調書、審判の場合は審判書および審判確定証明書
- 当社のお預り資産を引継ぐ方の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
- 「相続手続きを行うにあたってのご確認」
- 「相続手続き届出書」
D.相続人代表者を選任する手続き(注)
- 法定相続人全員分の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
- 戸籍謄本等
- 亡くなられた方の出生から死亡までのすべてが記載されたもの
- 相続人全員が確認できるもの
- 「相続手続きを行うにあたってのご確認」
- 「相続人代表者・代理人選任委任状」
- 「相続手続き届出書」
E.相続人代表者を選任しない手続き(注)
- 法定相続人全員分の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
- 戸籍謄本等
- 亡くなられた方の出生から死亡までのすべてが記載されたもの
- 相続人全員が確認できるもの
- 「相続手続きを行うにあたってのご確認」
- 「相続手続き届出書」
(注)
- 原本のご提出をお願いいたします。ただし次の書類はコピーでのお手続きが可能です。
遺言書、検認調書、遺産分割協議書、調書、審判書
- 原本は、後日ご返却いたします。
- 戸籍(除籍)謄本にかえて「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」のご提出によるお手続きも可能です。
- 資産をお引継ぎになる方(相続人等)が当社に口座をお持ちでない場合には、新規口座開設のお手続きが必要となります。
- ご提出いただいた書類や資産の内容等を弊社にて確認した結果、提出書類の追加をお願いする場合があります。
- ネットで引継ぎ先(相続人)情報を登録済みの場合、「相続手続きを行うにあたってのご確認」はご提出不要です。また、「相続手続き届出書」は印鑑証明書・戸籍謄本等をご提出いただいた後、日興相続センターからお送りいたします。
- お手元にご記入書類がない場合、日興相続センターまでご連絡ください。
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