FPの相続コラム「子々孫々へ遺す想い」
【第24回】

FPの相続コラム「子々孫々へ遺す想い」バックナンバーへ

(2016年3月24日)

【第24回】転ばぬ先の予備的遺言!?

FPの相続コラム「子々孫々へ遺す想い」では、毎月1回、相続に関連したお役立ち情報から最新の話題までをお伝えしております。第24回目のコラムは、予備的遺言についてのお話です。

遺言書を残していても何がおきるかわからない

遺産分割でもめごとを防ぐために遺言書の作成を検討されている方も多いのではないでしょうか。ただ、遺言書を作成したからといって、もめごとが起きないとは言いきれません。 遺言書を作成してから相続が発生するまでは、ある程度の年月が経過することが多いと思います。もしも、遺言書により相続させたい相手が遺言書作成者よりも先に亡くなってしまったらどうなるでしょう。
この場合、亡くなった相続人の相続分については無効となってしまいます。無効になってしまった相続財産については他の相続人で遺産分割協議が必要となってしまいます。結果として残された相続人どうしで遺産分割をめぐりもめてしまうこともあり得ます。これではせっかく遺言書を作成しても意味がありません。
ただ、推定相続人が先に亡くなった時点で、新たに遺言書を作成すればいいのではとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかしそれでは二度手間になりますし、もしその時点で遺言者が認知症などで、遺言能力を失っている場合は遺言書をあらためて作成することはできません。

予備的遺言とは

それではどのように準備しておいたらいいのでしょうか。この場合、遺言による推定相続人が遺言者より先に亡くなってしまうことに備えて予備的に次の相続人を指定しておく内容の遺言書を最初から残しておけばよいのです。これを予備的遺言と言います。
例えば子供のいない夫婦で推定相続人が遺言者の妻と遺言者の弟と妹の3人で、妻に全財産を相続させたいけれど、もし自分より先に妻が亡くなった場合は、未婚の妹に多めに残したい場合はつぎのような内容の遺言書となります。
「妻○○に私の全財産を相続させる。ただし、妻○○が私の死亡以前に亡くなっていた場合は、妹○○に全財産の4分の3を、弟○○に全財産の4分の1を相続させる」といった内容の予備的遺言になります。

予備的遺言のすすめ

遺言書を作成するにあたり、自分と同年代の配偶者に相続させたいと考えていても、自分より先に亡くなってしまうことも十分に考えられます。もしもの時、残された相続人どうしでもめごとが起きないよう、このような予備的遺言をのこしておくことを検討してみてはいかがでしょうか。

ご留意事項

このページの関連情報