譲渡損失と配当所得との損益通算および繰越控除制度

譲渡損失と配当等との損益通算

譲渡損失と配当等との損益通算が可能です。

「上場株式等の譲渡損失」は「上場株式等の配当等(公募株式投資信託の収益分配金、2016年以後の公社債等の利子・分配金を含みます)」との通算が可能です。通算するためには、申告分離課税を選択して確定申告することが必要です。
また 、「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を受け入れて、当該口座内で生じた譲渡損失と、確定申告をせずに通算することもできます。

なお、2016年以後、「上場株式等の譲渡損失・公社債等の譲渡(償還)損失」と「上場株式等の配当等・公社債の利子等(公募公社債投資信託の分配金を含みます)」を通算することができます。

金融所得課税の一体化

上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度

1年間の通算損失を翌年から3年間繰り越すことができます。

上場株式等を譲渡して生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり上場株式等の譲渡益、および上場株式等の配当等から控除することができます。

この特例の適用を受ける場合には、上場株式等の譲渡損失が生じた年分はもちろんのこと、その後に取引がない年があっても、その損失を繰り越す期間は引き続き確定申告をしなければなりません。特定口座において生じた譲渡損失も確定申告をすることによって適用可能となります。

下の表のように2022年に生じた損失700万円を翌2023年に繰り越し、200万円の譲渡益と通算、さらに2024年、2025年に損失を繰り越すことができます。
なお、申告分離課税を選択して申告した配当所得がある場合は、当該配当所得と損益通算後に残った損失を、翌年以降に繰り越すこととなります。

2022年に譲渡損失が発生した例

平成26年に譲渡損失が発生した例

  • (注)2037年までは、すべての所得税額に対して復興特別所得税(所得税額×2.1%)が上乗せされます。
  • 【内訳】406,300円(所得税 306,300円 住民税 100,000円)
  • 2016年以後、非上場株式の譲渡損益は上場株式等の譲渡損益との通算はできません。
  • 2016年以後、公社債等の譲渡(償還)損失についても繰越控除制度の対象になります。譲渡損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年3年間にわたり上場株式等の譲渡益、公社債等の譲渡(償還)益、および上場株式等の配当等・公社債等の利子等(公募公社債投資信託の分配金を含みます)から控除することができます。

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