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実質破綻時債務免除特約 (じっしつはたんじさいむめんじょとくやく)

実質破綻時債務免除特約とは、債券の発行体が実質的に破綻状態になった際に、その発行体は元利金の支払いを行う義務をすべて免除されるという特約を指します。
「実質破綻」は各国によって定義が異なりますが、日本では債務超過、支払い停止、またはその恐れがある場合等に認定されると考えられます。

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