特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)
特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)の概要
証券会社を通じて、非上場企業の株式等をプロの投資家である「特定投資家」向けに発行・流通することを可能にする制度です。
本制度の活用により、成長に向けた資金調達を行いたいと考える非上場企業に対して証券会社がさらなるサポートを行えるようになること、また、適格機関投資家に該当しない大規模な投資家や、金融リテラシーが高く保有資産や所得も十分な個人投資家等のリスク許容度の高いプロ投資家に対して、リスクは高いものの成長性に期待できる商品への投資機会を提供しやすくなることが期待されます。
- 特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)
(日本証券業協会のホームページへ)
J-Shipsのもとで取引される非上場株式の特徴
弊社では、 J-Shipsのうち、取引所金融商品市場に上場していない企業の発行する株式(非上場株式)のみを取扱い対象としております。
J-Shipsによる新株予約権証券や新株予約権付社債券ならびに投資信託等については、現時点で取り扱いしておりません。
非上場株式は取引所に上場されていません。このため、一般的には次のような特徴がございます。
- ※なお、下段にある「金融商品取引法第37条(広告等の規制)にかかる留意事項」に記載の「リスク等について」を併せてご参照ください。
- 発行体となる会社の多くは、上場会社と違って有価証券報告書を公表していません。
- 上場会社のような公認会計士又は監査法人による会計監査を受けていない会社も含まれます。
- J-Shipsで取引される銘柄は、取引所ではなく、証券会社の店頭においてのみ取引が行われます。
- J-Shipsで取引される銘柄は、市場価格のような参考となる取引価格がないことが多く、価格も大きく変動することがあります。
非上場株式に係る投資勧誘等にかかる取扱要領
本制度において投資勧誘の対象となる投資者は、「特定投資家」に限られます。「一般投資家」への取引勧誘を行いません。
したがいまして、弊社内において、勧誘対象となる投資者を検証するプロセスを設けさせて頂いております。
本制度に関連して、日本証券業協会の自主規制規則に基づいて、当社が行うJ-Shipsに関する取扱要領を定めて掲載しております。詳細につきましては、以下をご参照ください。
金融商品取引法第37条(広告等の規制)にかかる留意事項
非上場株式を取得する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
非上場の会社が発行する株式であるため、主に以下のリスクを有することとなります。
- 1市場での取引価格が存在せず、また取引の参考となる気配・相場も存在しないため、株価の算定が困難な商品となります。
- 2非上場株式は上場株式等と比べて市場流動性が低い商品であり、希望する時期に換金できない場合又は全く換金できない場合があります。
- 3非上場株式は譲渡制限が付されていることが多く、仮に当該株式を譲渡する際は当該株式の発行者から承認を受ける必要があるため、権利の移転が発行者によって認められない場合があります。また当該株式は、特定投資家向け有価証券に該当するため、一般投資家への譲渡が制限される等、譲渡方法に制約が生じることになります。
- 4当該非上場株式は、総じてその発行者の信用リスク(倒産リスク)等が上場企業に比して相対的に高いこと、また株式市況、金利水準、為替相場、不動産・商品の相場等の変動等による影響はもとより、当該非上場株式発行会社の経営状態や業務及び財産の状況等に変化が生じる場合、これらに伴いその価値が大きく失われることによって、投資金額が全く回収できない等、損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク) があります。
その他のリスクも含めて詳細につきましては、取引開始時に交付される「取引開始時の説明書」や「個別銘柄に係る説明書」等をよくお読みください。なお、説明書等のお問い合わせは当社各部店までお願いいたします。
- ※ただしこれらのご案内は、日本証券業協会の自主規制規則「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」及び「外国証券の取引に関する規則」 並びに当社の社内規則に基づき、特定投資家となる要件を充足する見込みのある方に限定させて頂いております。