※ジュニアNISAの口座開設は2023年9月末までとなります。

ジュニアNISAとは(買付可能期間2023年12月末まで)

2023年4月現在の情報等に基づいて作成しており、今後変更となる可能性があります

  • 令和2年度税制改正に伴い、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資ができなくなり、払出し制限も緩和されます。

ジュニアNISAご利用ガイド

ジュニアNISAご利用ガイド(電子ブック)

令和2年度税制改正に伴い、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資ができなくなり、払出し制限も緩和されます。最新の情報は、ジュニアNISAご利用ガイドをご覧ください。

ジュニアNISAご利用ガイド(電子ブック)

ジュニアNISA よくあるご質問

ジュニアNISA よくあるご質問

ジュニアNISA はやわかり5つのポイント

0歳〜17歳の日本居住者なら誰でも利用可能
ただし、ジュニアNISA口座の開設は1人1口座1金融機関のみ

日本居住者で、ジュニアNISA口座開設年の1月1日時点で0歳〜17歳の個人が対象

  • ジュニアNISA口座は「1人1口座1金融機関」でのみ開設が可能です。複数金融機関での開設や金融機関の変更はできません。
  • NISA口座開設年の1月1日時点で18歳以上のお客さまはNISA口座(一般NISA、つみたてNISA)の開設が可能です。

ジュニアNISA口座の運用管理は親権者等が代理

  • ジュニアNISA口座の運用管理は、原則として親権者等(両親・未成年後見人または祖父母等※)が代理して行います。
    • 親権者から委任を受けた、口座開設者から見て二親等以内の方となります。
      ただし、口座の開設は親権者または未成年後見人による手続きが必要です。
    • 代理人(親権者等)の方にはご本人様確認をさせていただきます。

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ジュニアNISAの対象となる商品は、上場株式・株式投資信託
ETF(上場投資信託)や上場REIT(不動産投資信託)も含まれます

ジュニアNISAの対象となる商品は、上場株式・株式投資信託等

  • 以下の金融商品がジュニアNISAの対象となります。
  • 具体的な取扱商品については、各金融機関によって異なりますので、確認が必要です。

新たにジュニアNISA口座でご購入いただく上場株式や株式投資信託等が対象

  • 既に課税口座(特定口座・一般口座)で保有している商品をジュニアNISA口座に移し替えることはできません。

上場株式の配当金等について

  • ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」をご利用いただく必要があります。
  • 外国上場株式等の配当金の場合、外国所得税(米国市場であれば10%)が現地で源泉徴収されたあとに、国内で税金が徴収されるしくみとなっています。ジュニアNISA口座では、国内の税金分は非課税になりますが、外国所得税は課税となります。

株式投資信託の分配金について

  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は個別元本の払い戻しとみなされ元来非課税ですので、ジュニアNISAによる非課税メリットは受けられません。

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配当金・分配金・譲渡益が、最長5年間非課税
途中での売却はいつでも可能

ジュニアNISA口座で購入した上場株式・株式投資信託等の配当金・分配金・譲渡益は、最長5年間非課税

  • ジュニアNISA口座で購入した上場株式・株式投資信託等の配当金・分配金・譲渡益が、非課税になります。
    • 課税口座(特定口座・一般口座)では、上場株式・株式投資信託等の配当金・分配金・譲渡益には、20%の税率がかかります。(復興特別所得税は考慮していません。)
    • ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」をご利用いただく必要があります。
    • 外国上場株式等の配当金の場合、外国所得税(米国市場であれば10%)が現地で源泉徴収されたあとに、国内で税金が徴収されるしくみとなっています。ジュニアNISA口座では、国内の税金分は非課税になりますが、外国所得税は課税となります。

ジュニアNISA口座で発生した譲渡損失は、通算・繰越控除の対象外

  • ジュニアNISA口座で上場株式等の譲渡損失が発生した場合、ジュニアNISA口座以外で発生した他の利益(配当金・分配金・譲渡益)との通算や、譲渡損失の3年間の繰越控除の対象とはなりません。

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ジュニアNISA口座で投資できる金額は、年間80万円まで
買付可能期間は、2016年〜2023年の8年間

毎年80万円ずつ、ジュニアNISAを通じた投資が可能

  • 非課税投資枠80万円は、販売手数料や消費税を除いて計算します。

ジュニアNISAを通じた投資額の上限は、年間「80万円」

  • 買い付けた上場株式や株式投資信託等を売却しても、新たな非課税投資枠は発生しません。
  • 未使用分の非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。

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払出しに制限
途中で払出す場合は、過去の利益に対して課税
*令和2年度税制改正に伴い、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資ができなくなり、払出し制限も緩和されます。また、18歳未満で払出す場合でも過去の利益に対して課税(遡及課税)されません。ただし、ジュニアNISA口座、払出し制限付き課税口座、継続管理勘定から払出しを行う場合、全ての商品を払出す必要があるとともに、払出し後、これらの口座は廃止されます。

18歳まで払出しに制限

  • ジュニアNISA口座からの払出しは、口座名義人である未成年者が、3月31日時点で18歳である年の前年の12月末(例:高校3年生の12月末)までできません。
  • ジュニアNISA制度は、子どもの進学や就職等に向けた「将来の資産形成」を目的に創設された側面もあるため、「払出し制限」を設けることで、着実な資産形成を促すことが期待されています。

途中で払出す場合は、過去の利益に対して課税(遡及課税)

  • 18歳未満で払出す場合、全部解約(ジュニアNISA口座の廃止)のみ可能とし、ジュニアNISAで享受した過去の利益に対し課税されることとなります。
  • なお、災害等のやむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。

配当金・分配金・売却代金等は、払出し制限付き課税口座で管理

  • ジュニアNISA口座で保有する上場株式や株式投資信託等の配当金・分配金または売却代金等は、払出し制限付き課税口座で管理されることとなります。
  • 払出し制限付き課税口座においては、課税で金融商品を運用することが可能です。※
    • 払出し制限付き課税口座では、公社債や公社債投信(MRF・外貨建てMMF等)など、ジュニアNISA対象外の金融商品への投資も可能です。

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ジュニアNISA口座のしくみ (イメージ)

2023年4月現在の情報等に基づいて作成しており、今後変更となる可能性があります

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ジュニアNISA口座開設の流れ

  • 口座開設書類やジュニアNISA申請書類のご請求は、お取引店または下記「お問い合わせ窓口」までご相談ください。

ジュニアNISA口座の開設手続きは毎年必要ですか?

いいえ。必要ございません。
ジュニアNISA口座を開設いただくと、制度終了までご利用いただくことができます。

ジュニアNISA口座のお取引について、確定申告の必要はありますか?

いいえ。確定申告は必要ございません。

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ジュニアNISAご利用にあたってのご留意事項

  • ジュニアNISA口座は、1人1口座(1金融機関)しか開設できません。また、ジュニアNISA口座を廃止した後でなければ金融機関の変更ができません。当社で取り扱うジュニアNISA対象商品は上場株式、ETF、上場REIT、公募株式投資信託、上場新株予約権付社債、上場優先出資証券であることにご留意ください。
  • ジュニアNISA口座(払出し制限付き課税口座を除く。)の損失は、ジュニアNISA口座以外(一般口座や特定口座)で保有する有価証券の売買益や配当金等との損益通算はできず、その損失の繰越控除もできませんのでご了承ください。
  • ジュニアNISA口座で保有している有価証券を一度売却するとその非課税枠の再利用はできません。ジュニアNISA口座は払出し制限があるなど中長期投資のための制度であることにご留意ください。また、年間80万円までの非課税枠のうち、未使用分を翌年以降に繰り越すこともできません。
  • ジュニアNISA口座で保有している上場株式等の配当金を非課税にするためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
    • 株主権利確定日(決算期日または中間決済期日)までに「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。
  • 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、ジュニアNISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税のため、ジュニアNISA制度上の非課税メリットを享受できません。また、ジュニアNISA口座では払出し制限があり、ジュニアNISA口座外で分配金を受け取ることはできませんのでご注意ください。なお、当社ではジュニアNISA口座で保有している投資信託の分配金を再投資する場合には、課税口座で管理されます。
  • 18歳(※1)までは、原則としてジュニアNISA口座からの払出し(※2)ができません。払出しがあった場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、災害等やむを得ない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、過去に非課税とされた配当金等や譲渡利益に対して課税されます(※3)のでご注意ください。
    • ※13月31日時点で18歳である年の前年12月31日(例:高校3年生の12月末)
    • ※2令和2年度税制改正に伴い、2024年以降は払出し制限が緩和され、18歳未満で払出す場合でも過去の利益に対して課税(遡及課税)されません。
    • ※3災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。
  • ジュニアNISA口座で運用する資金は未成年者本人のものである必要があります。本人以外の資金である場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題となるおそれがあります。
  • ジュニアNISA口座からの払出しに際しては、資金が未成年者本人のために利用されていることを確認させていただきます。ATMでの出金の場合、資金が未成年者本人のために利用されていることを当社が確認できないため、払出し制限解除時点で18歳未満のお客さまに対しては、成年(18歳)になるまでの間は日興カードの出金機能を停止させていただきます。
  • 出国等により非居住者となる場合は、出国前に当社にて所定の手続きが必要となります。なお、出国、帰国の時期により、取り扱いが異なりますのでご留意ください。

金融商品取引法第37条(広告等の規制)にかかる留意事項

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