最良執行方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取り引きの条件で執行するための当社の方針及び方法等を定めたものです。当社は、お客様から下記に定める有価証券の注文を受託した際は、下記の方法等に従い、お客様にとって最良の取り引きの条件で執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
- (1)国内の金融商品取引所市場(以下「取引所市場」といいます。)に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
- (2)金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取り引きの条件で執行するための方法
- (1)上場株券等
- 1注文の執行方法
お客様からいただいた上場株券等に係る委託注文は速やかに国内の取引所市場に取次ぐことといたします。取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文についても同様に、取引所市場における売買立会が再開された後に取引所市場に取次ぐことといたします。これにより、お客様の注文は当該市場の立会売買により執行されることとなります。
ただし、お客様が上記以外の方法(当社が応じることのできる方法に限ります。)を希望される場合(PTS(私設取引システム)、取引所外取引、取引所市場の立会外取引又は当社との間での相対取引をご希望される場合等)には、お客様と合意した方法及び条件によりお客様の注文を執行することといたします。 - 2委託注文を執行する取引所市場
- a.上場している取引所市場が1箇所(単独上場)である銘柄は、当該取引所市場へ取次ぎます。ただし、日興イージートレードまたは自動応答のテレホン取引を利用しての注文は、福岡証券取引所、札幌証券取引所への取次ぎはしません。
- b.複数の取引所市場に重複上場されている銘柄は、以下の方法により定める取引所市場(以下「最良執行市場」といいます。)へ取次ぎます。ただし、お客様が特定の取引所市場において執行を希望される場合は、それに従います。
- (一)株式会社QUICKの情報端末(当社の本支店でご覧いただけます。)において証券コード(市場を指定しないコード)を入力して検索した際に最初に価格情報が表示される取引所市場に取次ぎます。当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間の売買高を勘案して決定された市場です。
- (二)(一)の場合であってもその銘柄が整理銘柄にある場合や、株式会社QUICKがデータを提供できない場合は、当社が別途定めた市場順位に従って選定されます。
- (三)(一)の場合であっても福岡証券取引所または札幌証券取引所と、東京証券取引所または名古屋証券取引所に重複上場されている銘柄の取次ぎは、東京証券取引所または名古屋証券取引所に取次ぎます。
- 1注文の執行方法
- (2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券の注文は、お受けしておりません。
ただし、お客様からの申し出により注文をいただいた場合には、当該注文を当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者(以下「取扱証券会社」といいます。)に取次ぎます。
当該銘柄の取扱証券会社が1社である場合には当該取扱証券会社へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各取扱証券会社が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している取扱証券会社にお客様と合意した方法で取次ぎます。
ただし、お客様が上記以外の方法を希望される場合には、お客様と合意した方法及び条件によりお客様の注文を執行することといたします。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできない場合もございます。
3.2.に掲げる方法を選択する理由
- (1)上場株券等
上場株券等につきましては、取引の透明性、公正性の確保の観点から、お客様の注文の執行の場として取引所市場(立会取引)が最も適切であると考えるからです。即ち、取引所市場はその公共性の高さから多くの投資家の需要が集中し、流動性、約定可能性、取引のスピード・公正性等に優れており、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
しかしながら、例えばその注文数量との対比において、約定成立のスピードを重視する等、お客様の個別取引に係る固有のニーズを勘案すると、取引所市場(立会取引)より他の方法による執行の方が合理的であると考えられる場合がございます。そのような場合には、お客様の合意の下に他の方法、条件による執行を選択することもございます。 - (2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
お客様からいただいた注文を、注文が集まる傾向がある取扱証券会社に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の売買注文の実現(約定)可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
- (1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、各々次に掲げる方法をもって、執行いたします。
- 1お客様から執行方法に関するご指示(取引所市場、取引時間帯、注文の一括執行等)が付される取引
- お客様と当社との間で合意した執行方法(指定外の部分は最良執行方針に準ずる。)
- 2投資一任契約等に基づく取引
- 契約等においてお客様あるいはお客様が指定する第三者から委任された範囲内において当社が選定する方法
- 3株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引
- 約款等で特定された当該執行方法
- 4単元未満株式の取引(発行会社への買取請求および買増請求を除く。)
- 単元未満株式を取り扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
- 5信用取引の反対売買(決済)の執行に係る取引
- 建て玉を行った市場と同一の市場で反対売買(決済)をおこなう方法(上場廃止等やむを得ない場合を除く。)
- 6最良執行対象銘柄が外国金融商品市場に重複上場している場合の売買執行に係る取引
- お客様と当社との間で合意した執行方法
- 1お客様から執行方法に関するご指示(取引所市場、取引時間帯、注文の一括執行等)が付される取引
- (2)当社が最良執行を行う市場は受注時の最良執行市場となります。従いまして、受注時 と執行時の最良執行市場が異なる場合がございますことをご了承ください。
- (3)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行可能性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
なお、本方針の内容は、当社ホームページにて掲載するほか、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
2020年4月1日改定