初めてでもわかりやすい用語集

据置期間 (すえおききかん)

年金保険の場合、据置期間とは、保険料を支払い終わってから、年金として受け取るまでの期間のことです。たとえば、60歳まで保険料を支払い、65歳から年金を受け取った場合、60歳から65歳までの5年間が据置期間となります。
据置期間中も年金の原資となる資産は運用されており、据置期間が長ければ長いほど、将来受け取る年金額が増えます。
保険料を一時払で契約当初に支払っている場合、据置期間ではなく、運用期間とも呼ばれます。(※当社では一時払の商品のみ取り扱っています。)

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