FPの相続コラム「子々孫々へ遺す想い」【第27回】

【第27回】年金も相続財産です!

2016年6月23日

FPの相続コラム「子々孫々へ遺す想い」では、毎月1回、相続に関連したお役立ち情報から最新の話題までをお伝えしております。第27回目のコラムは、年金の相続についてのお話です。

個人年金保険契約数は増加傾向

高齢化社会の到来が現実味を帯びる中、将来の公的年金の支給に不安をいだき、その上乗せのために個人年金を契約する人が増えているようです。2014年度における個人年金保険の保有契約数は2,050万件、契約高は約104兆円にのぼりました。しかしながら2016年2月のマイナス金利導入により、生命保険会社の主な運用先である新発10年国債の流通利回りがマイナスになりました。

これに伴い、現在加入している個人年金保険の保険料があがることはありませんが、この先マイナス金利の長期化により新規で加入する個人年金保険の予定利率の低下による保険料の値上げや年金額の低下等が考えられます。

個人年金とは別に最近注目されているのが確定拠出年金です。確定拠出年金には企業型と個人型があります。企業型の加入者数は2016年3月末で約548万人、個人型は約26万人となっています。個人型については現在、自営業者や勤務先に企業年金がない会社員等が加入できますが、2017年1月から専業主婦、勤務先に企業年金がある会社員※1、公務員等が新たに加入対象となり、基本的にすべての方が加入できるようになります。

  1. ※1規約で個人型確定拠出型年金への加入を認めている場合のみ加入可能。

年金支給中に相続が発生したら

ところで年金の支給が開始された後に相続が発生した場合どうなるのでしょう。
国民年金や厚生年金などの公的年金の場合、年金を受給していた人が死亡したときに遺族に対して支給される遺族年金には相続税も所得税も課税されません。
保険料負担が被相続人である個人年金の場合、遺族が受取る年金受給権は相続税の課税対象となります。確定拠出年金の場合、遺族は死亡一時金を受け取りますがこちらも相続税の課税対象となります。

年金の種類 遺族への支給 相続税
公的年金 遺族年金 非課税
個人年金 年金受給権 課税※2
確定拠出年金 一時金 課税※3
  1. ※2保険料負担者=被相続人の場合、相続税の課税対象となります。
  2. ※3相続税法上みなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として法定相続人1人あたり500万円まで非課税となります。

年金も相続財産です

年金も相続財産になりますが、その種類により相続発生後の手続きや評価方法、課税方法が異なります。不動産や金融商品等は資産として意識されやすいですが、年金についてはどれだけもらえるかその評価額がどれくらいなのかは把握しにくいと思います。特に確定拠出型年金の場合、ご自身の選択した運用方法によりその評価額が大きく変動する場合もあります。積み立てられた個々の年金資産については、WEBサイトやコールセンターなどを通じて、自分の資産残高や運用状況を簡単に確認することができますので定期的に資産残高や運用状況をチェックすることが大切です。

ご自身の年金額を把握するうえでも、また万が一の時に備える意味においても、不動産や金融商品同様エンディングノートに書き記すなどして財産管理を行ってはいかがでしょうか。

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