遺産分割のトラブル(ケーススタディ)

遺産分割をめぐる争いの状況

近年、遺産分割に関する調停・審判申し立ては増加傾向にあります。

遺産分割事件の新受件数(調停・審判)
(出所)最高裁判所「司法統計年報(家事編)」

遺産分割の争いは相続財産の額にかかわらず発生しています。

相続財産額別の件数 ※2021年分
(出所)最高裁判所「司法統計年報(家事編)」

ケーススタディ

ケース1 遺産はすべて配偶者にのこしたいが、相続人である弟が相続の権利を主張してきそう

ケース1 遺産はすべて配偶者にのこしたいが、相続人である弟が相続の権利を主張してきそう

相続人は配偶者と弟だけど、遺産はすべて配偶者にのこしたい

もしAさんが亡くなった場合、法定相続人は配偶者です。法定相続割合はそれぞれ3/4、1/4になります。
遺言書がないと相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により遺産を分割することになり、配偶者に全財産をのこすことが難しくなります。

法廷相続人の状況

「遺言書」を作成することで遺産の相続割合を任意で設定することができます。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書により配偶者に全ての遺産をのこすことができます。

ケース2 財産分与がかたよってしまうが、自社株は全部長男に引継がせたい

ケース2 財産分与がかたよってしまうが、自社株は全部長男に引継がせたい

自宅は配偶者に、自社株は長男に、預貯金は長女にのこしたい

もしBさんが亡くなった場合、法定相続人は配偶者長男長女です。
遺言書がないと相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で、だれがどの財産を引継ぐか決めることになります。相続人間の話し合いになったら、自社株が分散してしまうことが考えられます。

「遺言書」を作成することで特定の遺産を特定の相続人へのこすことができます。

遺言書により自宅を配偶者に、自社株を長男に、預貯金を長女にのこすことができます。

  • 遺言者は各相続人の遺留分を考慮する必要があります。

ケース3 遺言書で二男に全財産をのこしたいが、長男は1/4の権利を主張できるの?

ケース3 遺言書で二男に全財産をのこしたいが、長男は1/4の権利を主張できるの?

二男に全財産をのこしたい

もしCさんが亡くなった場合、法定相続人は長男二男です。
遺言書で全財産を二男にのこしても長男は遺留分を請求できる権利があります。

遺留分を考慮した遺言書を作成することをおすすめします。

遺留分を考慮することでトラブルを回避することが期待できます。

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