相続の承認・放棄について
相続の承認・放棄について
相続の放棄、または限定承認を行う場合には、自分に相続権があることを知った時から3カ月以内の手続き(家庭裁判所への申述)が必要となります。3カ月以内にこれらの手続きが行われなかった場合には、相続は承認したものとみなされます。
- (注)以下の場合には、相続は承認したものとみなされます。
- 相続財産の全部または一部を処分したとき
- 限定承認、相続放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠したり消費したり、財産があることを知りながら財産目録に記載しなかったとき
相続の放棄とは
相続人が単独で行うことができる権利で、相続を放棄すると、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。なお、放棄は、全財産について放棄することとなるため、財産の一部のみを放棄することはできません。
限定承認とは
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金等)を引継ぐ方法です。通常、相続はすべての財産を引継ぐため、借金等が多いと、自身の財産から債務を支払うことになります。そこで限定承認することで、自身の財産からの支払いを免れることができます。
一般的に、限定承認は、3カ月以内にプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか把握しきれない場合等に利用されます。
なお、限定承認は相続人が単独で選択することはできず、相続人全員がそろって選択しなければなりません。
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