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法定相続分 (ほうていそうぞくぶん)

法定相続分とは、共同相続人が取得する相続財産の民法に定められた相続割合(下表参照)のことをいいます。
法定相続人の順位により法定相続分は異なります。また、同順位の法定相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。

ワンポイント

被相続人の死亡によって相続が開始した場合に、遺言によって遺産の処分が定められているときには、その被相続人の遺言によって決められます。遺言による指定がないときは、原則として法定相続分によります。ただし、各相続人の間でその分割方法について遺産分割協議が成立すれば、遺言や法定相続分による必要はありません。
なお、相続人以外を受遺者とする遺言がある場合(包括遺贈)には、当該受遺者が遺贈を放棄しない限り、当該受遺者を参加させて遺産分割協議を行う必要があります。

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