初めてでもわかりやすい用語集

相続税の物納 (そうぞくぜいのぶつのう)

相続税を現金以外のもので納めることです。
相続税は現金で納付することが原則ですが、これが困難な場合に、一定の条件を満たすことで相続した財産(不動産、骨董品等)を現金の代わりに納めることが認められています。

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