特定管理口座について
特定管理口座について
特定口座で管理されている国内株式が一定の事由により上場廃止となった場合、『特定管理口座』を開設していれば、当該株式は『特定管理口座』へ移管されます(この株式を特定管理株式といいます)。その後、倒産等に伴う清算結了等により特定管理株式の価値が失われ、損失が生じることとなった場合には、確定申告により、その損失が確定した年分の譲渡損失とすることができます。なお2016年以降、当該譲渡損失は「上場株式等の譲渡損失」として取り扱われ、「上場株式等の譲渡益・配当等」や「公社債等の譲渡(償還)益・利子等」と通算することができるようになりました。また、3年間の繰越控除の適用も受けることができます。
- ※2009年1月5日の株券電子化後に上場廃止となった銘柄については、証券保管振替機構(ほふり)での取り扱いが継続されない場合、損失計上できないこととなっています。詳しくは、お取引店までお問い合わせください。
- ※2016年以降は、特定口座で管理されている「内国法人が発行した社債」が一定の事由により価値を失った場合の損失(全損)も、「上場株式等の譲渡損失」として取り扱われます。
特定管理口座のしくみ(2016年以降)
- ※2015年までは、特定管理株式が価値を失った場合は、3年間の繰越控除制度の対象ではなく、上場株式等の配当等との損益通算もできませんでした。
- 解散(合併は除く)による清算結了。
- 破産法の規定による破産手続開始の決定。
- 会社更生法の規定による更生計画に基づく100%減資。
- 民事再生法の規定による再生計画に基づく100%減資。
- 預金保険法の規定による特別危機管理開始の決定。
特定管理口座を開設するには
「特定管理口座開設届出書」又は「特定口座兼特定管理口座開設届出書」をご提出いただく必要があります。
オンライントレードでのお手続き方法
日興イージートレードで「特定管理口座開設届出書」をご提出いただけます。
- ※特定口座を開設されていない場合は、書類印刷によるお手続きをご確認ください。
書類を印刷してお手続きいただく方法
日興イージートレードで書類を印刷して口座開設のお申し込みができます。
お電話でお手続きいただく方法
日興コンタクトセンター事務手続きダイヤルにご連絡ください。ご依頼をいただくと、「特定管理口座開設届出書」又は「特定口座兼特定管理口座開設届出書」をお客さまにご郵送いたします。
スマートフォンなら最短即日
パソコンなら最短3日で取引可能!
各種パンフレットを
WEB上でご覧いただけます。
免責事項
当ページのいかなる内容も将来の運用成果、市場環境の変動等を示唆、保証するものではありません。
当ページの掲載資料および内容は作成時点の法令、その他情報に基づき作成されていますが、今後の改正等により、取り扱いが異なる場合等があり、将来予告なく変更されることがあります。当ページは信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、情報の正確性、完全性についてSMBC日興証券が保証するものではありません。
当ページの内容にかかわらず、お取引に伴う税制の適用はお客さまの個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合があります。個別具体的なケースにかかる税務上の取り扱い等につきましては、税理士・税務署等にご相談ください。
当ページの内容はSMBC日興証券が有価証券の売買その他取引等を誘引する又は投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資判断の最終決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。
当ページに掲載の動画、静止画、記事等の情報は、収録時点のものであり、その後、変更されている場合があります。最新の情報は、ご自身でご確認ください。
コンテンツの内容に対する改変、修正、追加等の一切の行為を禁止いたします。
- ※本資料は2024年11月1日現在の法令その他の情報に基づき作成されていますが、今後の改正等により、取り扱いが異なる場合があります。