株式の取得価額

株式の取得価額

株式の取得価額は、取得の態様に応じ、次のとおり計算することとされています。

購入の場合

購入代価に購入手数料・消費税等を加算した金額が取得価額となります。

株式分割の場合

株式分割が行われた場合、分割前の旧株の取得価額総額を、旧株数に増加することとなった株数を加えたもので除して、新たな1株当たりの取得価額を計算します。

<設例>
  旧株式1,000株の買単価は、1株当たり1,500円です。
  株式の分割割合は1:1.2で、株式分割後の1株当たりの取得価額は次のとおりです。

1,500円×1,000株/1,200株=1,250円(分割後の旧株と新株の1株当たりの取得価額)(注)便宜上、購入手数料等は省略していますが、実際にはそれらを含めて計算します。

特定口座から払い出した場合

特定口座から払い出す直前に特定口座で管理していた取得価額を一般口座で引き継ぎます。
なお、払い出した時には、取得価額及び取得日が記載された「特定口座からの払出通知書」が証券会社等より交付されます。

NISA口座から払い出した場合

NISA口座から払い出した時の時価が取得価額となります。

売却代金の5%(概算取得費)

譲渡収入金額(譲渡に係る手数料等は含みません)の5%を取得価額として確定申告することも認められています。

相続・贈与の場合

相続(限定承認に係るものを除きます)や贈与により取得した株式の取得価額は、被相続人や贈与をした人の取得価額を引き継ぐことになります。
限定承認による相続・包括遺贈により取得した株式は、これらの事由があった時点で、そのときの時価をもって譲渡(被相続人に譲渡所得等が発生)があったものとされ、相続人は当該事由があった時点に、その時の時価をもって取得したものとされます。

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