上場株式等の譲渡益を確定申告する必要のないケース
上場株式等の譲渡益を確定申告する必要のないケース
年間を通して株式等の譲渡益が生じていれば、原則として確定申告をしなければなりませんが、次の場合は確定申告をする必要はありません。
- 1「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合
- 2年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合
- (注)ただし、譲渡損失の3年間繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要です。
- 3その他の場合
- 例1)「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めた所得の金額が、所得控除の額(基礎控除のみであれば所得税48万円・住民税43万円)より少ないケース
- 例2)年末調整により所得税の納税を完了している給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告)
- 例3)公的年金等による年間の収入金額が400万円以下である年金受給者で、その年金以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告)
上記1. 2. 3.に該当していても、複数の口座間の損益通算をするためなど確定申告が必要な場合があります。
なるべく手間をかけたくないと考えるならば、やはり特定口座を開設することをおすすめします。特定口座を開設すれば、1年分の取引をまとめた年間取引報告書が翌年1月末までに本人宛てに交付されます。それをもとに確定申告をすれば、1年間の上場株式等取引の詳細を計算する手間が省けます。
ただし、複数の特定口座がある場合や一般口座での取引がある場合は、ご自身で再度計算する必要があります。
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