上場株式等の譲渡益を確定申告する必要のないケース

上場株式等の譲渡益を確定申告する必要のないケース

年間を通して株式等の譲渡益が生じていれば、原則として確定申告をしなければなりませんが、次の場合は確定申告をする必要はありません。

  1. 1「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合
  2. 2年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合
    • (注)ただし、譲渡損失の3年間繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要です。
  3. 3その他の場合
    • 例1)「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めた所得の金額が、所得控除の額(基礎控除のみであれば所得税48万円・住民税43万円)より少ないケース
    • 例2)年末調整により所得税の納税を完了している給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告)
    • 例3)公的年金等による年間の収入金額が400万円以下である年金受給者で、その年金以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告)

上記1. 2. 3.に該当していても、複数の口座間の損益通算をするためなど確定申告が必要な場合があります。

なるべく手間をかけたくないと考えるならば、やはり特定口座を開設することをおすすめします。特定口座を開設すれば、1年分の取引をまとめた年間取引報告書が翌年1月末までに本人宛てに交付されます。それをもとに確定申告をすれば、1年間の上場株式等取引の詳細を計算する手間が省けます。
ただし、複数の特定口座がある場合や一般口座での取引がある場合は、ご自身で再度計算する必要があります。

スマートフォンなら最短即日
パソコンなら最短3日で取引可能!

各種パンフレットを
WEB上でご覧いただけます。

免責事項

当ページのいかなる内容も将来の運用成果、市場環境の変動等を示唆、保証するものではありません。
当ページの掲載資料および内容は作成時点の法令、その他情報に基づき作成されていますが、今後の改正等により、取り扱いが異なる場合等があり、将来予告なく変更されることがあります。当ページは信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、情報の正確性、完全性についてSMBC日興証券が保証するものではありません。
当ページの内容にかかわらず、お取引に伴う税制の適用はお客さまの個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合があります。個別具体的なケースにかかる税務上の取り扱い等につきましては、税理士・税務署等にご相談ください。
当ページの内容はSMBC日興証券が有価証券の売買その他取引等を誘引する又は投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資判断の最終決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。
当ページに掲載の動画、静止画、記事等の情報は、収録時点のものであり、その後、変更されている場合があります。最新の情報は、ご自身でご確認ください。
コンテンツの内容に対する改変、修正、追加等の一切の行為を禁止いたします。

  • 本資料は2024年11月1日現在の法令その他の情報に基づき作成されていますが、今後の改正等により、取り扱いが異なる場合があります。