初めてでもわかりやすい用語集
CRS (シーアールエス)
外国の金融機関に保有する口座を利用した国際的な租税回避を防止するために、経済協力開発機構(OECD)が策定した、金融口座情報を自動交換する制度で、Common Reporting Standard(共通報告基準)の略称です。
現在、日本を含む100以上の国・地域がCRSに参加し、参加各国に所在する金融機関は、管理する金融口座から税務上の非居住者を特定し、当該口座情報を自国の税務当局に報告する必要があります。報告された情報は、各国の税務当局間で相互に共有されます。CRSは、参加各国の国内法に組み込まれ、現地法令として適用されます。
日本においては、国税庁が「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」を改正し、CRSを導入しました。
2017年1月1日より施行され、弊社を含めまして日本の金融機関は、実特法に基づき、新たに口座開設等を行うお客さまの、税務上の居住地国等を記載した届出書のご提出をお願いさせて頂く場合がございます。お客さまの税務上の居住地国に日本以外の居住地があり、その居住地が報告対象国である場合、お客様の口座情報等を年1回、弊社より国税庁に報告することが義務付けられております。
ワンポイント
共通報告基準(CRS)/実特法の制度詳細については、「共通報告基準(CRS)/実特法についてのご案内」をご参照ください。
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