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配偶者の税額軽減特例 (はいぐうしゃのぜいがくけいげんとくれい)

配偶者が相続または遺贈により取得した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のどちらか大きい額まで、相続税が課税されない特例のことです。

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