上場株式等の配当課税
上場株式等の配当課税
上場株式等の配当等(公募株式投資信託の収益分配金、2016年以後の公社債等の利子・分配金を含みます)は、原則確定申告不要ですが、申告することもできます。申告する場合は、申告分離課税または総合課税の選択となります。ただし、公社債等の利子・分配金については、総合課税による申告はできません。
(1)申告不要制度
上場株式等の配当等につきましては、金額の多少にかかわらず源泉徴収だけで納税を済ませることができる「申告不要制度」が適用されています。
(2)源泉徴収税率
配当等の金額に関係なく、下記の源泉徴収税率が適用となります。
2004年1月1日〜 2012年12月31日 |
2013年1月1日〜 2013年12月31日 |
2014年1月1日〜 2037年12月31日 |
2038年 1月〜 |
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所得税 | 7% | 7.147% | 15.315% | 15% |
住民税 | 3% | 3% | 5% | 5% |
- ※上場株式等の配当等が対象となり、非上場株式等の配当等は対象外です。
- ※発行済株式総数等の3%以上保有の大口個人株主等の配当金は適用外となり総合課税です。(源泉徴収率は所得税のみ20.42%)
- ※上場株式等の配当等(公社債等の利子・分配金除く)を確定申告する場合は、総合課税(配当控除の適用あり)又は申告分離課税(上場株式等の譲渡損失との通算可)のいずれかの選択となります。
- (注)2037年までは、すべての所得税額に対して復興特別所得税(所得税額×2.1%)が上乗せされます。
(3)配当控除
国内株式の配当金を総合課税として確定申告をした場合、配当金に一定率を乗じた金額が所得税額や住民税額から控除されます。これを配当控除といいます。
外国株式や上場不動産投資信託、信用取引の配当金相当額には配当控除が適用されません。
配当控除率は、納税者の課税される総所得金額に応じて変わります。所得税では、課税総所得金額等1,000万円以下が10%、1,000万円を超えると5%の控除率、住民税では、それぞれ2.8%・1.4%の控除率となっております。この課税総所得金額等には株式の譲渡所得等の申告分離課税の対象となる所得金額も含めます。
課税総所得金額が 1,000万円以下の場合 |
課税総所得金額が 1,000万円を超える場合 |
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所得税 | 配当所得×10% | (イ)×10%+(ロ)×5% |
住民税 | 配当所得×2.8% | (イ)×2.8%+(ロ)×1.4% |
(ロ)配当所得の金額−(イ)
- (注)(イ)がマイナスとなる場合は0とします。
- ※非上場株式の配当も同様です。
(4)上場株式等の譲渡損失との通算
上場株式等の配当等については、申告分離課税を選択して申告することができます。この場合、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます)との通算ができます。
また、「源泉徴収ありの特定口座」に上場株式等の配当等を受入れることにより、当該口座内に生じた譲渡損失と確定申告をせずに通算することが可能になっております。
なお、非上場株式等の配当等は、申告分離課税の対象外です。
- ※2016年以後は、「上場株式等の譲渡損失・公社債等の譲渡(償還)損失」と「上場株式等の配当等・公社債の利子等(公募公社債投資信託の分配金を含みます)」を通算することができます。
(5)配当等について交付される書類
「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた配当等については「特定口座年間取引報告書」が交付され、それ以外の配当等については「支払通知書」が交付されます。
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