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資本剰余配当金 (しほんじょうよはいとうきん)

資本剰余配当金とは、「資本剰余金」を原資とした配当金のことです。基本的に、配当金は企業がその期に稼いだ当期利益か、または過去に稼いだ利益の積み立てである利益剰余金から支払われます。この場合、配当金は20.315%の源泉徴収税の対象になります。一方、まれに資本剰余金を原資とした配当が行われる場合があります。これが資本剰余配当金で、税務上は配当所得ではなく譲渡所得(株式や不動産等の売買で発生した所得)に分類され、株主が保有する株式の一部を譲渡したものとみなされます(みなし譲渡)。この場合、株式の売買と同様に、みなし譲渡損益が発生するため、確定申告が必要になります。
ちなみに、証券会社の「源泉徴収ありの特定口座」で配当金を受け取っている場合であれば、資本剰余配当金の支払いがあっても確定申告は必要ありません。

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