認知症になったら資産の管理はどうなるの?
認知症になった場合の金融機関の対応
証券口座は凍結されます

認知症と診断されると、原則としてお客さまご本人が証券会社での株式・投資信託のお取引をすることのほか、ご出金手続きなども困難になります。この金融機関の措置は、財産が事実上凍結されることから一般に「口座凍結」と呼びます。
Q
なぜ口座を凍結されるのか?
A

口座を凍結する理由は、そのお客さまの財産を保護することが目的です。
認知症が進行すると、本人が適切に取引を行えなくなったり、詐欺の被害にあう可能性が高くなります。
金融機関はこうしたリスクからお客さまの財産を守るため、口座を凍結します。
Q
いつ口座が凍結されるのか?
A

ご家族から当社にご申告いただいた場合や、当社がお客さまとの面談時等において判断能力の低下が明らかだと判断した場合に凍結する場合があります。
認知症による口座凍結への対処方法はないのか
認知症診断後の対応では、とれる選択肢が限られます
万が一認知症と診断され、口座が凍結されてしまった場合は成年後見人等(成年後見制度)を立てることで凍結された口座の管理や取引を行うことができます。ただし、成年後見制度には利用手続きの煩雑さや裁判所への各種費用、後見人の確保の問題などがあり、日本の利用率は低位となっております。
その意味でも認知症と診断される前の事前の対策が極めて重要です。
成年後見制度とは
法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。
任意後見制度
本人が十分な判断能力を有するときに、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養介護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。
(厚生労働省のホームページへ)
